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相続税申告・対策業務

1.相続税の申告

相続税申告は、親族の方がお亡くなりになってから、10ヶ月以内に申告しなければなりません。

亡くなられた人の所有していた財産は、その相続人によって引き継がれます。相続税の計算方法は、各人が引き継いだ財産をいったん合計し、相続税の合計額を計算した上で、各人の引き継いだ財産額に比例して各人の相続税額が決まります。

相続税の納付は、原則的に現金で支払わなくてはなりませんが、納税資金に余裕がない場合には、延納又は物納という手段もあります。

 

2.相続の事前対策

相続対策には、節税対策納税資金対策争族回避のための対策が必要であると言われています。

(1)相続税の節税対策
相続税は、事前の対策を行うことによって、かなりの節税をすることができます。いざという時にあわてないためにも、前もって、時間のゆとりを持った対策が必要です。その為にも、早い段階で相続税の予測を行い、現状の問題点の把握を行うことが重要です。そのうえで、生前贈与や譲渡、遺言などを行うことによって十分な節税対策を行っておき、万が一の時の備えをしておきます。

(2)相続税の納税資金対策
相続税の納税は、現金での一括納付が原則となります。また、遺産分割に必要な現金も合わせて必要になることがあります。このような納税資金や分割金の準備についても、相続を見据えた対策が節税対策と共に重要となります。当事務所では、納税資金対策の観点からもアドバイスを行っていきます。

(3)争族対策
争族対策とは、遺産分割をめぐって相続人の間で争いが起きないように、予め対策をしておくことです。争族を回避するための対策には、亡くなられた人の意思を伝えることができる遺言書の作成が最も有効です。法的に有効な遺言書の作成には、法律の規定に従った一定の方式や作成方法がありますので、これに沿った遺言書でないと無効になります。また、遺産分割をしやすいように財産を分割したり、換金しておくことも有効です。

相続人の間で遺産分割をめぐって争いが起こると長期化することが多く、相続税の申告期限までに遺産分割をして申告をしないと、小規模宅地等の特例や配偶者に対する税額軽減といった相続税の特典が適用できないことがありますので、相続税額が不利になります。

相続税申告の流れ

相続の手続きの最終目標は、10ヶ月後の相続税の申告と納付です。相続の手続きの中には、法律で期限の定められた手続きや、法律上の判断を伴う事柄が発生してきます。相続の手続きの全体像を把握して、個々の手続きを終了させて行くことが、相続という大きな問題をスムーズに解決するポイントであると言えます。これらの相続の手続きには、予想以上の時間がかかることもありますので、余裕をもって対応して行きたいものです。

  相続開始    被相続人の死亡

     ↓

  7日以内    死亡届の提出

     ↓

  3ヶ月以内   限定承認・相続放棄の手続き期限

     ↓

  4ヶ月以内   死亡した人の所得税の確定申告【準確定申告の申告・納付

     ↓

  10ヶ月以内  相続税の申告・納付

     ↓

  1年以内    遺留分の減殺請求

相続税の対象になる財産

相続税の対象になるのは、被相続人(亡くなられた人)が相続開始時に所有していた金銭に見積もることができる、ほぼすべての財産です。その他にも、被相続人が所有していた財産ではないが、相続や遺贈によって取得したものとみなされるみなし相続財産や、被相続人から生前贈与を受けた一定の贈与財産も、相続税の対象となります。

  種 類 細 目
本来の相続財産 金融資産 現金、預貯金、有価証券など
土地 宅地、田畑、山林、借地権、その他の土地
建物 家屋、構築物
事業用財産・農業用財産 減価償却資産、棚卸資産、売上債権など
家庭用財産 家具、什器
その他の財産

貸付金

特許権、著作権、電話加入権

貴金属、宝石

書画、骨董品

ゴルフ会員権

生命保険契約に関する権利

みなし相続財産 死亡保険金 生命保険金、損害保険金
死亡退職金 死亡退職金、功労金、弔慰金(一定額を除く)
生命保険契約に関する権利  
定期金に関する権利 個人年金など
保証期間付定期金に関する権利  
その他

信託に関する権利

遺言による低額譲受

遺言による債務免除益など

贈与財産 相続開始前3年以内の贈与財産  
相続時精算課税制度を選択した贈与財産  

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担当:若林(わかばやし)

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渋谷区笹塚の若林税理士事務所は、決算申告・確定申告などの税務会計をはじめ、新規開業・会社設立・相続税対策などトータルにサポート致します。
税務顧問だけでなく、公益法人、NPO法人、医業経営、相続税、事業継承、税務調査立会いについてもご相談を伺っております。
渋谷区、新宿区、港区などを中心に東京都内で活動をしていますが東京近郊の近県についても対応可能です。
税理士事務所・会計事務所をお探しでしたらお気軽にご相談ください。

対応エリア
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県近郊

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若林税理士事務所

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アクセス

電車
京王線 笹塚駅より徒歩10分

【笹塚駅からの道順】
笹塚駅改札を出て京王クラウン街の商店街を通り、ロッテリア前の道路(十号通り)を左折します。そのまま行くと甲州街道(国道20号線)を渡る信号機がありますので、これを渡り右折して、甲州街道に沿って進むと緩やかな下り坂が続いています。杉野歯科クリニックがある「笹塚」交差点を左折して「中野通り」には入ります。100mほど行くと渋谷区笹塚出張所がある「笹塚出張所前」交差点を渡り、最初の小道を左折します。10mほど歩くとベルプラザ入り口です。

バス
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主な業務地域

【東京都】
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