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公益法人(社団・財団法人)顧問業務

社団法人財団法人などの公益法人の税務と会計は、一般の営利企業のものとは、大きく異なります。公益法人は、不特定多数の者の利益を追求する法人であるため税制面での優遇措置が設けられています。また、公益法人の健全な運営に資するために、会計は公益法人会計基準が定められています。

当事務所では、これまでの公益法人業務で培ったノウハウを活かし、公益法人制度へ対応した支援をしております。 

日常の税務会計顧問により適正な法人運営のための支援を行っています。すなわち、経理的基礎を強化することで、財政基盤の明確化、経理処理・財産管理の適正性、情報開示の適正性を確保することができます。

また、公益社団法人・公益財団法人への申請を希望する一般社団法人・一般財団法人については、公益認定の申請へ向けてのアドバイス及び手続きのお手伝いを行っています。

公益法人(社団・財団法人)への税務顧問

公益法人は、「公益社団法人・公益財団法人」及び「一般社団法人・一般財団法人」の2つの類型に分類することができます。

それぞれの法人の類型に応じた、税務申告書の作成及び相談業務を行っております。

1.法人税の取り扱い 

法人税法上の分類では、行政庁から公益認定を受けた「公益社団法人・公益財団法人」と公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人の類型である「非営利型法人」及び「非営利型法人以外の法人」の3グループに分類されて、その取扱が異なります。


公益社団法人・公益財団法人については、収益事業について課税されますが、この収益事業に該当しても公益目的事業などの一定の事業については非課税になります。
一般社団法人・一般財団法人の非営利型法人については、収益事業について課税されます。
一般社団法人・一般財団法人の非営利型法人以外の法人については、普通法人と同様に取り扱われ、すべての所得に対して課税されます。

法人区分 課税所得の範囲
公益社団法人、公益財団法人

・収益事業課税

・公益目的事業は非課税

一般社団法人、一般財団法人 非営利型法人 収益事業課税
非営利型法人以外の法人 全所得課税

2.消費税の取り扱い

公益法人の消費税については、法人税法上の法人区分に関わりなく、収益事業と非収益事業を合算したところの課税資産の譲渡等について申告します。

そして、その納税義務の判定は、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える場合は、消費税の課税事業者になり申告する必要があります。
また、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(前事業年度開始の日から6ヶ月の期間)における課税売上高が1,000万円を超える事業年度は、課税事業者になります。なお、この特定期間における課税売上高の判定は、給与等支払額の合計額に代えて判定することもできます。

公益法人の消費税の計算に関しては、公益法人の特徴として、補助金、会費、寄附金などの対価性のない収入割合が多いことから、その計算において特例が設けられております。

公益法人(社団・財団法人)への会計顧問

公益法人は、公益法人会計基準に準拠した財務諸表の作成が求められます。この公益法人会計基準は、一般の企業会計とは異なる特有のものですので、公益法人会計基準に精通した専門家の指導を受けて作成することが必要となります。

公益法人は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計基準その他の公益法人の会計の慣行によることが求められています。特定の会計基準の適用は義務付けられてはいませんが、公益法人会計基準(平成20年基準)を適用することによって、申請の際に財務諸表の組み替え作業の必要が無いなどの利便性があります。

 

1.公益法人会計基準(平成20年基準)で作成が求められている財務諸表等

  • 貸借対照表
  • 正味財産増減計算書
  • キャッシュ・フロー計算書(大規模公益法人のみ)
  • 附属明細書
  • 財産目録

 

2.公益法人会計基準(平成20年基準)が適用される法人

  • 公益社団法人・公益財団法人
  • 公益目的支出計画を実施している移行法人
  • 認定・認可の申請をする特例民法法人
  • 公益認定の申請をする一般社団法人・一般財団法人

 

3.公益法人会計基準の変遷

公益法人会計基準は、これまで、昭和60年基準、平成16年基準、そして平成20年基準へと改正されてきた経緯があります。

最新の公益法人会計基準(平成20年基準)は、平成18年の公益法人制度改革関連三法の成立を受けて、この新制度へ対応した会計基準を整備する必要性が生じたため、内閣府公益認定等委員会において制定されました。この会計基準は、平成16年基準に若干の手直しが付け加えられています。

当事務所では、最新の公益法人会計基準(平成20年基準)への移行が適切に行えるように支援を行っております。

 ・ 旧会計基準(昭和60年基準)からの移行支援

 ・ 新会計基準(平成16年基準)からの移行支援

公益認定の申請業務

一般社団法人・一般財団法人は、行政庁から公益認定を受けることにより、公益社団法人・公益財団法人になることができます。

新しい公益法人制度が、平成20年12月1日より施行され、従来の主務官庁による設立許可制度を廃止して、法人の設立と公益性の判断は分離されました。

これにより、一般社団法人・一般財団法人については、登記のみで設立することが可能になりました。さらに、一般社団法人・一般財団法人のうち、公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間の有識者で構成される国の公益認定等委員会又は都道府県の合議制の機関において、公益認定基準を満たしていると認定されることで、公益社団法人・公益財団法人になることができます。

公益認定のを受けるための要件

  1. 公益認定基準に合致していること
  2. 公益認定における欠格事由に該当していないこと

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担当:若林(わかばやし)

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渋谷区笹塚の若林税理士事務所は、決算申告・確定申告などの税務会計をはじめ、新規開業・会社設立・相続税対策などトータルにサポート致します。
税務顧問だけでなく、公益法人、NPO法人、医業経営、相続税、事業継承、税務調査立会いについてもご相談を伺っております。
渋谷区、新宿区、港区などを中心に東京都内で活動をしていますが東京近郊の近県についても対応可能です。
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笹塚駅改札を出て京王クラウン街の商店街を通り、ロッテリア前の道路(十号通り)を左折します。そのまま行くと甲州街道(国道20号線)を渡る信号機がありますので、これを渡り右折して、甲州街道に沿って進むと緩やかな下り坂が続いています。杉野歯科クリニックがある「笹塚」交差点を左折して「中野通り」には入ります。100mほど行くと渋谷区笹塚出張所がある「笹塚出張所前」交差点を渡り、最初の小道を左折します。10mほど歩くとベルプラザ入り口です。

バス
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