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事業承継対策業務

後継者への事業の承継を円滑に移転させるためには、事前の準備が必要です。なぜならば、承継者教育事業用資産の承継が必要だからです。

承継者の候補としては、経営者の親族あるいは従業員に承継させることが考えられますが、後継者教育として、これまで経営者が培ってきた経営ノウハウや経営理念の承継が必要です。

また、現オーナーが大部分を所有している自社株や事業用資産を有利な方法で移転させて行く必要があります。これらの資産を後継者へ移転させていくには、後継者に十分な資力がなくてはなりません。

これらを円滑に進めるには、事業承継計画を立て、その計画に従った目標を立てることが必要です。

若林税理士事務所の事業承継対策では、株価対策相続対策も含めて、円滑な事業承継のお手伝いを致しております。

事業承継の方法

我が国の中小企業では、所有と経営が一体となっていることが多いことから、中小企業の事業承継では、社長職を現社長より引き継ぐことの「経営権の承継」と会社の株式を譲り受けることの「支配権の承継」の2つの側面からの配慮が必要になります。

1.事業承継の類型
事業承継には、以下のような類型がありますので、それぞれの態様に応じて最も効果のある対策をする必要があります。

 (1)親族内承継

   相続人への承継

   相続人以外への承継

 (2)親族外承継

   役員、従業員による承継

   外部より後継者を雇い入れることによる承継

   M&Aの活用による承継

事業承継制度の整備

1.中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の成立

 中小企業の事業承継における諸問題に対応して、経営承継の円滑化や事業活動の継続を図ることを目的として、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下「経営承継法」と言う)が平成20年5月9日に成立しました。この法律の柱となる部分は、中小企業の円滑な事業承継を図るための以下の3つの部分です。

  (1) 遺留分に関する民法の特例

  (2) 事業承継時の金融支援措置

  (3) 相続税の特例の適用要件を定める措置

 

2.遺留分に関する民法の特例

 後継者を含む代表者の推定相続人全員の合意と一定の手続きを踏むことにより、生前贈与された株式について、以下の遺留分に関する民法の特例の適用を受けることができます。

 (1) 生前贈与された株式を遺留分の対象から除外することができる。

 (2) 生前贈与された株式の評価額を予め固定化することができる。

 

3.事業承継時の金融支援措置

 経営者の死亡等に伴い必要となる資金の調達を支援するため、経営の承継に伴い事業活動の継続に支障が出ていると認められる中小企業者が、経済産業大臣の認定を受けた場合には、以下の支援措置を受けることができます。

 (1) 中小企業信用保険法の特例

中小企業信用保険法の特例により、保険の付保限度額が別枠化されました。

 (2) 日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例

これまでは、日本政策金融公庫及び沖縄振興開発公庫から代表者個人が融資を受けることはできませんでしたが、特例により、認定中小企業者の代表者個人に対して貸付を可能とする制度です。

 

4.相続税の課税についての措置

 経営承継法を受けて、平成21年度税制改正では事業承継関連税制として、非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予の特例制度が創設されました。

 (1) 非上場株式等についての相続税の納税猶予制度

一定の要件を満たす場合には、相続等により後継者が取得した非上場株式等の3分の2に達するまでの部分については、その後継者が納付する相続税の額のうち、その株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。

 (2) 非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度

一定の要件を満たす場合には、贈与により後継者が取得した非上場株式等の3分の2に達するまでの部分については、その後継者が納付すべき贈与税額のうち、その株式等に対応する贈与税の全額の納税が猶予されます。

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