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確定申告業務

確定申告業務では、個人の所得税の確定申告、個人事業者の消費税の申告、および贈与税の申告を行っています。

所得税の確定申告の申告期間は、その年の翌年の2月16日から3月15日まで(還付申告の場合は1月1日から3月15まで)です。個人事業者の消費税の申告期間は、その年の翌年の3月31日までです。

贈与税の申告の申告期間は、その年の翌年の2月1日から3月15日までです。

所得税の確定申告、消費税の申告、贈与税の申告が必要な方は、お早めにご準備の上、業務をご依頼ください。

所得税の確定申告

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの期間に生じたすべての所得金額とその所得金額に対する所得税額を計算して、予定納税額および源泉徴収税額との過不足を精算するための手続きで、翌年の3月15日までに申告します。

1.確定申告の対象となる人
確定申告の対象となると思われる人は、主に以下のような方です。

(1)収入のある人

  • 個人事業を営んでいる人
  • 不動産(土地・建物)の賃貸による収入のある人
  • 不動産(土地・建物)を売却した人
  • 株式等を売却した人

(2)給与所得者

  • 年収が2,000万円を超える人
  • 1ヶ所から給与の支払を受けている人で、給与所得以外の所得が20万円を超える人
  • 2ヶ所以上から給与の支払を受けている人
  • 同族会社の役員や親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や不動産の賃貸料の支払を受けている人

(3)退職所得のある人

  • 退職所得のある人で、退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合などで、退職所得金額に対する税額に不足額がある人

(4)公的年金等を受け取っている人

  • 公的年金が400万円以下で、その他の所得が20万円以下である場合を除いて、公的年金等を受け取っている人は確定申告をしなければなりません。

(5)確定申告をすると税金が還付される人

  • 会社で年末調整を行っている給与所得者や公的年金等を受け取っている人でも、医療費控除、寄附金控除、雑損控除などの適用を受ける場合は、確定申告が必要です。また、10年以上の住宅ローンを組んで住宅を購入した場合の住宅借入金等特別控除の適用は、適用初年度は確定申告を行って還付を受けることになります。

贈与税の申告

個人が、個人より財産の贈与を受けた場合には、贈与税が課税されます。

贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの間に財産の贈与を受けた個人が、その取得した財産に対する贈与税額を計算して、翌年の3月15日までに申告・納付をします。

1.贈与税の申告が必要な場合

  • 暦年課税を適用して申告をする人で、贈与された財産の価額が基礎控除額(110万円)を超えるとき
  • 贈与税の配偶者控除の適用を受けるとき
  • 住宅取得資金の非課税の適用をうけるとき
  • 相続時精算課税制度の適用を受けるとき


2.贈与税の課税財産
贈与税の課税の対象になる財産は、民法の規定に基づいて贈与された本来の贈与財産みなし贈与財産です。みなし贈与財産は、経済的効果が実質的に贈与を受けたのと同様であることから、課税の公平の見地に鑑みて、贈与による取得とみなして課税するものです。したがって、みなし贈与財産に該当する贈与を受けた場合にも申告が必要になります。

みなし贈与財産

(1)生命保険金等
 保険料を負担した者以外の者が受け取った保険金

(2)定期金
 掛金や保険料を負担した者以外の者が定期金の給付を受ける場合の定期金の受給権

(3)低額譲受
 著しく低い価額で財産の譲渡を受けた場合の財産の対価と時価との差額

(4)債務免除等
 債務の免除や債務の返済を肩代わりしてもらったことにより受けた利益

(5)信託に関する権利
 委託者以外の者を受益者とする信託の効力が生じた場合等の信託に関する権利や利益

(6)その他の利益の享受
 上記1〜5以外の事由により受けた経済的な利益

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担当:若林(わかばやし)

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笹塚駅改札を出て京王クラウン街の商店街を通り、ロッテリア前の道路(十号通り)を左折します。そのまま行くと甲州街道(国道20号線)を渡る信号機がありますので、これを渡り右折して、甲州街道に沿って進むと緩やかな下り坂が続いています。杉野歯科クリニックがある「笹塚」交差点を左折して「中野通り」には入ります。100mほど行くと渋谷区笹塚出張所がある「笹塚出張所前」交差点を渡り、最初の小道を左折します。10mほど歩くとベルプラザ入り口です。

バス
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