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NPO法人顧問業務

NPO法人(特定非営利活動法人)に対しては、税務会計顧問を通じて、法人運営のための支援を行っています。また、認定NPO法人(認定特定非営利活動法人)への移行を希望する法人については、申請の支援を行っています。

NPO法人とは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づいて法人格を取得した特定非営利活動法人のことで、特定非営利活動として掲げられている20種類の事業を行うことを主たる目的とし、営利を目的としないものを指します。このNPO法人の設立には、一定の基準を満たし、所轄庁の認証を受ける必要があります。

また、法人設立後の法人の運営には、一般の営利法人に比べて多くの義務が課されています。事業報告書等を事業所に備え置き社員や利害関係者の閲覧に供する必要があり、また、事業年度終了後3ヶ月以内に所轄庁へ事業報告書等を提出しなければならないなどの法律に従った法人運営が要求されています。

NPO法人は、NPO法人会計基準に準拠した計算書類の作成が必要で、NPO法人に特有の基準と形式で、一般の営利法人の会計基準とは大きく異なります。
また、法人税での所得計算は、法令で規定された34業種の収益事業につき課税されるため、一般の営利法人の所得計算とは異なります。

認定NPO法人(認定特定非営利活動法人)制度

NPO法人は、所轄庁(都道府県または政令指定都市)の認定を受けることによって、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)になることができます。この認定NPO法人になることにより、寄附が受けやすくなるなどの税制上の優遇措置が設けられています。

この認定の有効期間は、認定の日から5年間です。この有効期間の満了後も、認定NPO法人として特定非営利活動を継続して行なうことを希望する場合には、有効期間の満了日の6ヶ月前から3ヶ月前までの間に、有効期間の更新申請を行います。

認定NPO法人になるための基準

認定NPO法人になるためには、実績判定期間(直近の2事業年度)または認定時までに以下の基準に適合しているものとして、所轄庁の認定を受ける必要があります。

  1. パブリック・サポート・テストに適合すること
  2. 事業活動において、共益的な活動の占める割合が50%未満であること
  3. 運営組織及び経理が適切であること
  4. 事業活動の内容が適切であること
  5. 情報公開を適切に行っていること
  6. 事業報告書等を所轄庁に提出していること
  7. 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと
  8. 設立の日から1年を超える期間が経過ていること
  9. 欠格事由に該当していないこと

なお、設立から5年を経過してない設立初期のNPO法人については、上記基準1のパブリック・サポート・テスト基準を除いた8つの基準で適用できる仮認定制度を、初回に限り申請することができます。この仮認定の有効期間は3年間です。

認定NPO法人に係る税制上の優遇措置

1.寄附者に係る税制上の優遇措置 

(1)法人が認定NPO法人に寄附をした場合
法人が寄附した場合には、法人税の寄附金の損金算入限度額の特例が適用され、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠での損金算入限度額が認められていますので、その限度額の範囲内で損金にすることができます。

(2)個人が認定NPO法人に寄附をした場合
個人が寄附した場合には、所得税の所得控除(寄付金控除)または税額控除のいずれかを選択適用することができます。

(3)相続財産を認定NPO法人に寄附をした場合
相続等により取得した財産を寄附した場合には、相続税の非課税の規定の適用があります。

 

2.認定NPO法人に係る税制上の優遇措置

(1)法人税のみなし寄附金
収益事業から収益事業以外の事業へ支出をした場合には、その支出は寄附金とみなされ、収益事業の所得の20%までは損金に算入することができます。

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税務顧問だけでなく、公益法人、NPO法人、医業経営、相続税、事業継承、税務調査立会いについてもご相談を伺っております。
渋谷区、新宿区、港区などを中心に東京都内で活動をしていますが東京近郊の近県についても対応可能です。
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若林税理士事務所

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