〒151-0073 東京都渋谷区笹塚3-2-3-404
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(土日祝日要予約)
認定NPO法人制度における欠格事由とは、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)としての資格を欠く事由のことです。特定非営利活動法人(NPO法人)のうち以下に掲げる欠格事由に一つでも該当する法人は、認定NPO法人や仮認定NPO法人になるための認定、仮認定または有効期間の更新を受けることができません。
1.NPO法人の役員の中に、次のいずれかに該当する者がある法人
(1)認定NPO法人の認定または仮認定NPO法人の仮認定が取り消され、その取り消しの原因となった事実のあった日以前1年内に当該法人の業務を行う理事であった者で、その取り消しの日から5年を経過していない者
(2)禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わった日またはその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(3)以下の法律等に違反する行為により、罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日またはその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
①特定非営利活動促進法の規定に違反したこと
②暴力団員不当行為防止法の規定に違反したこと
③刑法204条等の罪(注1)を犯したこと
④暴力行為等処罰法の罪を犯したこと
⑤国税若しくは地方税に関する法律に違反して、税を逃れ、納付せず若しくは還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したこと
(4)暴力団の構成員等
①暴力団
②暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
2.認定または仮認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない法人
3.定款または事業計画の内容が、法令や法令に基づいて行われる行政庁の処分に違反している法人
4.国税や地方税の滞納処分の執行がされている法人、または滞納処分終了の日から3年を経過していない法人
5.国税または地方税に係る重加算税等を課された日から3年を経過しない法人
6.暴力団、または暴力団若しくは暴力団構成員等の統制下にある法人
(注1)刑法204条等の罪とは、刑法204条(傷害)、206条(現場助勢)、208条(暴行)、208条の2(危険運転致死傷)、222条(脅迫)若しくは247条(背任)の罪のことを指します。
担当:若林(わかばやし)
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渋谷区笹塚の若林税理士事務所は、決算申告・確定申告などの税務会計をはじめ、新規開業・会社設立・相続税対策などトータルにサポート致します。
税務顧問だけでなく、公益法人、NPO法人、医業経営、相続税、事業継承、税務調査立会いについてもご相談を伺っております。
渋谷区、新宿区、港区などを中心に東京都内で活動をしていますが東京近郊の近県についても対応可能です。
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対応エリア | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県近郊 |
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電車
京王線 笹塚駅より徒歩10分
【笹塚駅からの道順】
笹塚駅改札を出て京王クラウン街の商店街を通り、ロッテリア前の道路(十号通り)を左折します。そのまま行くと甲州街道(国道20号線)を渡る信号機がありますので、これを渡り右折して、甲州街道に沿って進むと緩やかな下り坂が続いています。杉野歯科クリニックがある「笹塚」交差点を左折して「中野通り」には入ります。100mほど行くと渋谷区笹塚出張所がある「笹塚出張所前」交差点を渡り、最初の小道を左折します。10mほど歩くとベルプラザ入り口です。
バス
京王バス バス停「笹塚中学」下車徒歩1分
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【東京都】
渋谷区、新宿区、港区、世田谷区、品川区、目黒区、千代田区、中央区、文京区、台東区、墨田区、江東区、大田区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区
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