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パブリック・サポート・テスト

パブリック・サポート・テストは、所轄庁から認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)としての認定を受けるための認定基準の一つで、広く市民から支援を受けているかを判定するための基準です。パブリック・サポート・テストには、相対値基準、絶対値基準および条例個別指定の3つの基準があり、いずれかの基準を選択することができます。
なお、仮認定NPO法人制度では、設立後5年以内のNPO法人については、設立後間もなく、その財政基盤が弱い法人が多く見受けられることから、スタートアップ支援として、認定要件からパブリック・サポート・テスト基準を免除しています。

相対値基準

1.相対値基準の原則

相対値基準とは、実績判定期間(初回申請、仮認定時は直前2事業年度。更新時は直近5事業年度。)において、経常収入金額の中に占める寄附金等収入金額の割合が20%以上であることが必要な基準で、以下の計算式によって求められます。

 

                 実績判定期間における

寄附金等収入金額(注1)÷経常収入金額(注2) ≧20%

 

(注1)寄附金等収入金額は、受入寄附金総額から以下の項目を加減算して計算します。
①受入寄附金総額から減算する項目

  • 同一の者からの寄附金のうち、受入寄附金総額の10%を超える部分の金額
  • 同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が1,000円未満であるものの合計額
  • 氏名や名称が明らかでない寄附金の合計額

②受入寄附金総額に加算する項目

社員から受け入れた会費の合計額から、この合計額のうち共益的な活動等に係る部分の金額を控除した金額のうち以下の要件を満たすもの

イ.合理的な基準により社員の会費の額が定められていること。

ロ.社員(役員とその配偶者や3親等以内の親族関係者、役員と特殊関係のある者を除きます。)の数が20名以上であること。

 

(注2)経常収入金額は、総収入金額から以下の項目を減算して計算します。

  • 国、地方公共団体からの補助金等
  • 資産の売却による臨時収入
  • 遺贈等によって受け入れた寄附金で、同一の者からの寄附金のうち受入寄附金総額の10%を超える部分の金額
  • 同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が1,000円未満であるものの合計額
  • 氏名や名称が明らかでない寄附金の合計額

 

 

2.小規模法人の特例(国の補助金等を算入しない場合)
小規模法人の特例の適用は、特定非営利活動法人の選択により任意となっていますが、この特例の適用には以下の二つの要件を満たしていることが必要です。

(1)実績判定期間における総収入金額に12を乗じて、これを実績判定期間の月数で除した金額が800万円未満であること。

(2)実績判定期間において受け入れた寄附金額の総額が3,000円以上である寄附者(役員、社員を除きます。)の数が50人以上であること。

 

相対値基準(小規模法人の特例)の計算式

  実績判定期間における

【受入寄附金総額−減算項目(注1)+加算項目(注2)】÷【総収入金額−減算項目(注3)】 ≧20%

 

(注1)受入寄附金総額から減算する項目

  • 同一の者からの寄附金のうち、受入寄附金総額の10%を超える部分の金額

 

(注2)受入寄附金総額に加算する項目
社員から受け入れた会費の合計額から、この合計額のうち共益的な活動等に係る部分の金額を控除した金額のうち以下の要件を満たすもの

①合理的な基準により社員の会費の額が定められていること。

②社員(役員とその配偶者や3親等以内の親族関係者、役員と特殊関係のある者を除きます。)の数が20名以上であること。

 

(注3)総収入金額から減算する項目

  • 国、地方公共団体からの補助金等
  • 資産の売却による臨時収入
  • 遺贈等によって受け入れた寄附金で、同一の者からの寄附金のうち受入寄附金総額の10%を超える部分の金額

絶対値基準

絶対値基準とは、実績判定期間内の各事業年度において、3,000円以上の寄附者の数が、年平均で100名以上であることを求める基準です。実績判定期間中の各事業年度において、年3,000円以上の寄附者の数が、100名以上でない事業年度がある場合には、以下の算式によって求められます。

【実績判定期間内の各事業年度における年3,000円以上の寄附者の合計数×12】÷実績判定期間の月数 ≧100人

条例個別指定

事務所の所在する都道府県や市区町村が、個人住民税の寄附金税額控除の対象として、条例により個別に指定をしている法人であることを求める基準です。ただし、認定NPO法人としての認定を受けるための認定申請書の提出の前日までに、その条例の効力が生じていることが必要です。

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