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NPO法人の設立の認証

設立の認証は、NPO法人を設立する際に必要なもので、所轄庁へ法律で定められた書類を添付した申請書を提出し、この認証を受ける必要があります。設立の認証を取得した後に、法務局で設立の登記をすることによってNPO法人は法人格を取得します。

所轄庁は、申請が設立基準を満たしていると認められる場合には、設立を認証しなければならないとされています。また、提出された書類の一部は、市民の目からもチェックができるように、受理された日から2ヶ月間公開されます。

設立の認証のための基準

NPO法人の設立の認証を受けるには、以下に掲げる基準を満たす必要があります。

  1. 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
  2. 営利を目的としないこと
  3. 社員資格の得喪に関して、不当な条件を付していないこと
  4. 役員のうち報酬を受ける者の数が、総役員数の三分の一以下であること
  5. 宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと
  6. 特定の公職の候補者、公職にある者、または政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
  7. 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと
  8. 特定の政党のために利用しないこと
  9. 特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほどその他の事業を行わないこと。また、その他の事業を行った場合には、そこから生じた利益は特定非営利活動に係る事業のために使用すること
  10. 暴力団、または暴力団やその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと
  11. 社員を10人以上有すること
  12. 理事3人以上、監事1人以上の役員を置くこと
  13. 役員が以下の欠格事由に該当しないこと
    一  成年被後見人、被保佐人
    二  破産者で復権を得ないもの
    三  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
    四 特定非営利活動促進法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    五 暴力団の構成員等
    六 特定非営利活動促進法43条【設立の認証の取消し】の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時役員であった者で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
  14. 各役員について、その親族(配偶者若しくは三親等以内の親族)が2人以上いないこと。また、当該役員並びにその親族の人数が、総役員数の三分の一を超えて含まれていないこと
  15. 理事又は監事は、それぞれの定数の三分の二以上いること
  16. 会計は、次に掲げる会計の原則に従って行うこと
    一 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること
    二 計算書類(活動計算書及び貸借対照表)及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること
    三 採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと

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