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法人税上の収益事業

公益法人等は、法人税法上の収益事業として定められている事業から生じた所得に対して法人税が課税されることになっています。この収益事業とは、政令に定める34の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。

したがって、以下の3要件を満たす場合には、収益事業に該当することになります。

 

 ■収益事業の要件

  1. 34業種の事業に該当すること
  2. 継続して営まれること
  3. 事業場を設けて営まれること

 

なお、公益法人等が収益事業を営むに当たり、その性質上その事業に付随して行われる行為も付随行為として、それぞれの収益事業に含まれます。

 

1.34業種の事業

法人税法上の収益事業として定められている事業は、以下の34業種の事業になります。

 1.物品販売業

 2.不動産販売業

 3.金銭貸付業

 4.物品貸付業

 5.不動産貸付業

 6.製造業

 7.通信業

 8.運送業

 9.倉庫業

 10.請負業

 11.印刷業

 12.出版業

 13.写真業

 14.席貸業

 15.旅館業

 16.料理店業その他の飲食店業

 17.周旋業

 18.代理業

 19.仲立業

 20.問屋業

 21.鉱業

 22.土石採取業

 23.浴場業

 24.理容業

 25.美容業

 26.興行業

 27.遊技所業

 28.遊覧所業

 29.医療保険業

 30.技芸教授業

 31.駐車場業

 32.信用保証業

 33.無体財産権の提供等を行う事業

 34.労働者派遣業

2.継続して営まれることの意義

各事業年度の全期間を通じて継続して事業活動を行うもののほかにも、以下のような場合も含まれます。

 (1)通常、一つの事業計画に基づく事業の遂行に相当期間を要するもの

    例)土地の造成・分譲、全集・事典の出版など

 (2)通常、相当期間にわたって継続して行われるもの。定期的に、又は不定期に継続して行われるもの。

    例)海水浴場における席貸し、縁日における物品販売など

 

3.事業場を設けて営まれることの意義

公益法人等が、常設の店舗、工場、事業所などの事業活動の拠点となる固定的施設を設けて事業を行うことを言います。また、必要に応じて随時その事業活動のための場所を設けたり、既存の施設を利用してその事業活動を行うことが含まれますので、事業活動を行う場所が点々と移動する移動販売や移動演劇興行などの業態もこの「事業場を設けて」に該当します。

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