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相続時精算課税制度

贈与税の課税方法には、暦年課税相続時精算課税があり、一定の要件を満たす場合には、相続時精算課税を選択することがきます。

相続時精算課税とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税額を納付し、その後、その贈与者が亡くなったときに、相続財産にその贈与財産を加算して相続税額を計算し、納めた贈与税額を精算する制度です。この制度を利用すると、特別控除額2,500万円までは贈与税の支払いをすることなく生前贈与することができます。

この相続時精算課税は、親などの高齢者の保有する財産を次世代に円滑に移転させる趣旨から定められている制度です。

相続時精算課税の適用要件

1.適用対象者

(1)受贈者は、贈与者の推定相続人である20歳以上の子または孫であること。

(2)贈与者は、60歳以上の父母または祖父母であること。

 

(注)平成26年12月31日以前の贈与については、受贈者は贈与者の推定相続人である直系卑属のうち20歳以上の者(子)であることが要件です。また、贈与者の年齢は65歳以上の者(親)であることが要件です。

 

2.適用手続き

受贈者が相続時精算課税の適用を受ける際には、贈与税の申告期間内(贈与を受けた年の翌年2月1から3月15日)に、贈与税の申告書に「相続時精算課税選択届出書」とその他必要書類を添付して、納税地の所轄税務署長へ提出しなければなりません。

この相続時精算課税は、受贈者が各々、贈与者ごとに適用を受けることができますので、受贈者である兄弟姉妹が別々に、贈与者である父母ごとに選択することができます。

相続時精算課税による税額計算

1.相続時精算課税による贈与税額の計算式

 

(課税価格−最高2,500万円)×20%=贈与税額

 

2.特別控除額

相続時精算課税に係る贈与者ごとの課税価格から、2,500万円までを控除することができます。

ただし、この特別控除について、以前にこの特別控除を適用して控除した金額がある場合には、これまでに控除した金額の累計額を2,500万円から差し引いた残額が控除できます。

 

3.贈与税の税率

相続時精算課税に係る税率は、一律20%になります。

したがって、相続時精算課税に係る贈与者ごとに計算した特別控除を控除した後の贈与税の課税価格にそれぞれ20%の税率を乗じて贈与税額を計算します。

相続が発生した場合

相続時精算課税に係る贈与者の死亡により相続が発生した場合には、その相続税の計算の際に、相続時精算課税の適用を受けて贈与された財産の価額を相続財産に加算して計算した相続税額から、相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して、納付する相続税額を計算します。

また、相続税額から控除しきれない贈与税相当額については還付を受けることができます。

相続時精算課税による留意点

相続時精算課税を選択するに際しては、以下の点に注意する必要があります。

1.相続時精算課税選択届出書提出後の取り扱い

一度、提出された相続時精算課税選択届出書はその後の撤回はできませんので、以後の相続時精算課税に係る贈与者からの贈与は、相続時精算課税の適用を余儀なくされます。したがって、以後の贈与で、特別控除額の2,500万円を超えた部分については、贈与税の税率が20%で計算されます。また、暦年贈与の基礎控除110万円は使えません。

 

2.相続財産に加算される財産の価額

相続が発生した際に、相続税の課税価格に算入される財産の価額は、贈与時の価額になりますので、将来値上がりする財産については相続財産に算入される価額が少なくなり有利ですが、逆に値下がりする財産については不利になります。

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