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非上場株式等についての相続税の納税猶予制度

非上場株式等についての相続税納税猶予制度では、後継者である相続人等が、相続等により、経済産業大臣の認定を受けた非上場会社の株式等を被相続人から取得し、その会社を経営していく場合には、その相続等により後継者が取得した非上場株式等の発行済議決権株式等の3分の2に達するまでの部分※については、その後継者が納付する相続税の額のうち、その株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。

※ 相続開始前から、後継者がすでに保有していた議決権株式等を含めて、発行済議決権総数の3分の2に達するまでの部分に限られます。この計算において端数は切り上げます。

非上場株式等についての相続税の納税猶予制度の手続きの流れ

相続開始前           経済産業大臣の事前確認

   ↓

相続開始             被相続人の死亡

   ↓

相続開始後8ヵ月        経済産業大臣の認定期限

   ↓

相続開始後10ヵ月       相続税の申告期限

   |

  毎年、経済産業大臣と税務署長へ所定の報告

   ↓

相続税の申告期限から5年

   |

  3年ごとに税務署長へ所定の報告

   ↓

後継者の死亡等一定の場合 免除届出書・免除申請書の提出

非上場株式等についての相続税の納税猶予の適用要件

1.被相続人(先代経営者)の主な要件

この制度の対象となる被相続人は、以下のような要件を満たす者をいいます。

 ①会社の代表者であったこと。

 ②相続開始の直前において、被相続人とその同族関係者でその会社の発行済議決権総数過半数を保有し、かつ、同族内で筆頭株主(原則として後継者を除く)であること。

 ③代表者であったいずれかの時点において、被相続人と同族関係者で発行済議決権総数過半数を保有し、かつ、同族内で筆頭株主であったこと。 

2.相続人等(後継者)の主な要件

この制度の対象となる相続人等は、以下のような要件を満たす者をいいます。

 ①相続開始の直前において被相続人の親族であること。

 ②相続の開始から5ヶ月後において、会社の代表権を有していること。

 ③相続開始の時において後継者と同族関係者で発行済議決権総数過半数を保有し、かつ、同族関係者内で筆頭株主であること。

 ④相続開始時から相続税の申告書の提出期限まで、引き続きその相続により取得した会社の株式のすべてを保有していること。 

3.対象会社の主な要件

以下に掲げる会社は、経営承継法に基づく経済産業大臣の認定を受けることができませんので対象とはなりません。

 ①上場会社

 ②経営承継法上の中小企業者に該当しない会社(大会社、医療法人等)

 ③風俗営業会社

 ④特別子会社が上場会社、大会社、風俗営業会社である会社

 ⑤総収入金額ゼロの会社

 ⑥常時使用する従業員数ゼロの会社

 ⑦相続開始の日以後5ヶ月を経過する日における常時使用従業員数が、相続開始日の常時使用従業員数の80%未満の会社

 ⑧資産保有型会社資産運用型会社に該当する会社 

4.担保の提供

非上場株式等についての相続税の納税猶予の適用を受けるためには、相続税の申告書の提出期限までに、納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う担保を提供する必要があります。

なお、この特例の適用を受ける非上場株式等のすべてを担保として提供した場合には、この非上場株式等の価額の合計額が納税猶予分の相続税額に満たないときであっても、納税が猶予される相続税額及び利子税の額に相当する担保の提供があったものとみなされます。

非上場株式等についての相続税の納税猶予制度が打ち切りとなる場合

相続税の申告書の提出期限の翌日から5年を経過する日までの期間(以下、経営承継期間という)及び経営承継期間の経過後に以下のいずれかに該当することになった場合には、納税猶予が打ち切りになります。そして、打ち切りとなった場合には、納税が猶予されている相続税の全部又は一部と相続税の法定申告期限からの利子税を併せて納付しなければなりません。

1.経営承継期間内における主な納税猶予制度打ち切り事由

 ①後継者が代表者でなくなった場合

 ②後継者が同族内で筆頭株主でなくなった場合、同族関係者で発行済議決権株式等過半数を有しなくなった場合

 ③後継者が特例非上場株式等の一部又は全部の譲渡等をした場合

 ④報告基準日において常時使用従業員の数が当初の80%を下回った場合

 ⑤会社が上場会社、風俗営業会社に該当した場合

 ⑥会社が資産保有型会社資産運用型会社に該当した場合

 ⑦会社の総収入金額ゼロになった場合

 ⑧特別子会社が風俗営業会社に該当した場合

 ⑨会社が解散をした場合

 ⑩会社が会社法の規定により資本金又は準備金の額を減少した場合

 ⑪経済産業大臣、税務署長への年次報告を行わなかった場合

2.経営承継期間後における主な納税猶予制度打ち切り事由

 ①後継者が特例非上場株式等の一部又は全部の譲渡等をした場合

 ②会社が資産保有型会社資産運用型会社に該当した場合

 ③会社の総収入金額ゼロになった場合

 ④会社が解散をした場合

 ⑤会社が会社法の規定により資本金又は準備金の額を減少をした場合

非上場株式等についての相続税の納税猶予制度に係る納税猶予税額が免除される主な事由

1.届出による免除

以下のいずれかに該当する場合には、免除届出書を税務署へ提出することにより、納税猶予税額の全部又は一部の免除を受けることができます。

 ①後継者が死亡した場合

 ②経営承継期間経過後に、次の後継者へ特例非上場株式等を贈与税の納税猶予の適用を受けて贈与した場合

2.申請による免除

経営承継期間の経過後に、以下のいずれかに該当する場合には、免除申請書を税務署へ提出することにより、納税猶予税額の全部又は一部の免除を受けることができます。

 ①納税猶予対象株式の時価が猶予税額を下回っている状況で、同族関係者以外の者へ当該株式の全部を譲渡した場合

 ②会社が破産又は特別清算をした場合

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