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一般社団・財団法人に係る非営利型法人

一般社団法人一般財団法人の法人税法上の取り扱いは、非営利型法人と非営利型法人以外の法人の2つに区分され、その課税される範囲が異なります。

非営利型法人は、法人税法上、公益法人等として取り扱われていますので、収益事業から生じた所得に対して法人税が課税されます。また、非営利型法人以外の法人は、普通法人として全所得課税が行われています。

非営利型法人については、非営利性が徹底された法人共益的活動を目的とする法人の2つの類型に区分され、以下のとおり要件が定められています。

非営利性が徹底された法人

非営利性が徹底された法人とは、その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であって、その事業を運営するための組織が適正であるものとして以下のすべての要件を満たすものを言います。

  1. 定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること
  2. 定款に、解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること
    (1)公益社団法人又は公益財団法人
    (2)公益認定法第5条第17号イからトまでに掲げる法人
  3. 上記1及び2の定款の定めに反する行為を行うことを決定し、又は行ったことがないこと
  4. 各理事について、その理事及びその理事と特殊関係のある者(注1)である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること

共益的活動を目的とする法人

共益的活動を目的とする法人とは、その会員から受け入れる会費によりその会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であって、その事業を運営するための組織が適正であるものとして以下のすべての要件を満たすものを言います。

  1. 会員相互の支援、交流、連絡その他のその会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること
  2. 定款に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又はその金銭の額を社員総会若しくは評議委員会の決議により定める旨の定めがあること
  3. 主たる事業として収益事業を行っていないこと
  4. 定款に、特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと
  5. 定款に、解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体に帰属する旨の定めがないこと
  6. 上記1から5まで及び下記7に掲げる要件のすべてに該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法により特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと
  7. 各理事について、その理事及びその理事と特殊関係のある者(注1)である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること

 

(注1)理事と特殊関係のある者とは、以下の者を言います。

  1. 理事の配偶者
  2. 理事の三親等以内の親族
  3. 理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  4. 理事の使用人
  5. 1から4までに掲げる者以外の者でその理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
  6. 3から5までに掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族

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笹塚駅改札を出て京王クラウン街の商店街を通り、ロッテリア前の道路(十号通り)を左折します。そのまま行くと甲州街道(国道20号線)を渡る信号機がありますので、これを渡り右折して、甲州街道に沿って進むと緩やかな下り坂が続いています。杉野歯科クリニックがある「笹塚」交差点を左折して「中野通り」には入ります。100mほど行くと渋谷区笹塚出張所がある「笹塚出張所前」交差点を渡り、最初の小道を左折します。10mほど歩くとベルプラザ入り口です。

バス
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