〒151-0073 東京都渋谷区笹塚3-2-3-404
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(土日祝日要予約)
公益認定の欠格事由に該当すると、行政庁から公益認定を受けることはできません。したがって、公益認定を受ける際には、この欠格事由に該当していないかを確認することが必要になります。
一般社団法人・一般財団法人のうち、以下のいずれかに該当する法人は、公益認定を受けることはできません。
1.理事、監事及び評議員のうちに以下のいずれかに該当する者がいる法人
(1)公益法人が公益認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年以内にその公益法人の業務を行う理事であった者で、その取消しの日から5年を経過しない者
(2)以下に掲げる行為により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
①公益認定法、一般法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したこと
②刑法に規定する傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律第一条、第二条若しくは第三条の罪を犯したこと
③国税若しくは地方税に関する法律のうち偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したこと
(3)禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(4)暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
2.行政庁から公益認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
3.定款又は事業計画書の内容が、法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反している法人
4.その事業を行うにあたり、法令上必要となる行政機関の許認可等を受けることができない法人
5.国税又は地方税の滞納処分の執行がされている法人、又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人
6.暴力団員等がその事業活動を支配する法人
担当:若林(わかばやし)
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渋谷区笹塚の若林税理士事務所は、決算申告・確定申告などの税務会計をはじめ、新規開業・会社設立・相続税対策などトータルにサポート致します。
税務顧問だけでなく、公益法人、NPO法人、医業経営、相続税、事業継承、税務調査立会いについてもご相談を伺っております。
渋谷区、新宿区、港区などを中心に東京都内で活動をしていますが東京近郊の近県についても対応可能です。
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対応エリア | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県近郊 |
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電車
京王線 笹塚駅より徒歩10分
【笹塚駅からの道順】
笹塚駅改札を出て京王クラウン街の商店街を通り、ロッテリア前の道路(十号通り)を左折します。そのまま行くと甲州街道(国道20号線)を渡る信号機がありますので、これを渡り右折して、甲州街道に沿って進むと緩やかな下り坂が続いています。杉野歯科クリニックがある「笹塚」交差点を左折して「中野通り」には入ります。100mほど行くと渋谷区笹塚出張所がある「笹塚出張所前」交差点を渡り、最初の小道を左折します。10mほど歩くとベルプラザ入り口です。
バス
京王バス バス停「笹塚中学」下車徒歩1分
9:00~18:00
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【東京都】
渋谷区、新宿区、港区、世田谷区、品川区、目黒区、千代田区、中央区、文京区、台東区、墨田区、江東区、大田区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区
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