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死亡した人の所得税の確定申告

所得税は、その年の1月1日から12月31日までの所得を基にして計算した所得税額を翌年3月15日までに申告納税しますが、納税者が年の途中で死亡した場合には、その死亡した人のその年の1月1日から死亡の日までの所得税の確定申告を、その相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に、申告をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

 

1. 準確定申告書の方法

(1)1月1日から3月15日までの間に亡くなった場合

納税者が死亡したのが1月1日から確定申告期限の3月15日までの間で、前年分の確定申告書を提出しないで死亡した場合には、相続人が前年分当年分の準確定申告書を併せて、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に提出する必要があります。

 

(2)3月16日以後に死亡した場合

納税者が死亡したのが3月16日以後の場合には、相続人がその死亡した年分の準確定申告書を、相続の開始があっことを知った日の翌日から4ヵ月以内に提出することになります。

 

2.準確定申告書の作成と提出

この準確定申告は、申告書に準確定申告書の付表を添付し、各相続人が連署をして、被相続人の死亡当時の納税地を所轄する税務署へ提出します。

この準確定申告書の付表には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄、相続分などを記載して提出しますが、相続人が1人の場合には、この準確定申告書の付表は省略することができます。

また、一緒に申告することができない相続人がいる場合には、別々に申告をすることができます。この場合、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に申告書を提出し、当該申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告内容を通知しなければなりません。

 

3.準確定申告に係る所得税の取り扱い

相続人が2人以上いる場合の準確定申告の納税額は、各相続人が相続分により按分して計算した額を納付することになります。そして、この準確定申告により納付した所得税は、被相続人の債務として相続財産から控除することができます。また、所得税が還付された場合には、被相続人の財産として相続財産に加算します。

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