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みなし相続財産の概要

みなし相続財産は、民法の規定による相続や遺贈によって取得した財産(本来の相続財産)ではないが、その経済的実質は相続や遺贈によって取得したものと同様の効果があることから、相続税法では、課税の公平を図るために相続や遺贈によって取得したものとみなして相続税を課税することにしている財産です。

このような財産は、本来の相続財産に対して、一般的に、みなし相続財産と呼ばれています。みなし相続財産は、被相続人(亡くなられた人)が生前に所有していた財産ではなく取得者の固有の財産になるので、民法の規定による相続や遺贈によって取得した財産には該当せず、民法上は相続財産としての遺産分割協議の対象にもなりません。また、特別な場合を除いて、遺留分の計算の際にも算入されません。

みなし相続財産の種類

相続税法では、以下のものをみなし相続財産として規定して、相続税の課税の対象になる財産に含めています。

1.生命保険金等
被相続人(亡くなられた人)の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたもののうち、被相続人が負担した保険料に対応する部分の保険金は、保険金受取人が相続または遺贈によって取得したものとみなされます。

2.退職手当金等
被相続人の死亡によって支給された退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、その支給を受けた者が相続または遺贈によって取得したものとみなされます。

3.生命保険契約に関する権利
相続開始の時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約で、被相続人が保険料の全部または一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が生命保険の契約者であるもののうち、被相続人が負担した保険料に相当する部分を契約者が相続または遺贈によって取得したものとみなされます。

4.定期金に関する権利
相続開始の時において、まだ定期金給付事由が発生していない定期給付契約(生命保険契約を除く)で、被相続人が掛金や保険料の全部または一部を負担し、かつ、被相続人以外の者がその契約者であるもののうち、被相続人が負担した金額に相当する部分を、契約者が相続または遺贈によって取得したものとみなされます。

5.保証期間付き定期金に関する権利
定期金給付契約で、定期金受取人の生存中または一定期間にわたり定期金を給付し、かつ、一定期間内にその受取人が死亡したときにはその死亡後も引き続きその遺族その他の者に対して定期金または一時金を給付するものに関する権利のうち、被相続人が負担した掛金や保険料に相当する部分を、受取人が相続または遺贈によって取得したものとみなされます。

6.契約に基づかない定期金に関する権利
被相続人の死亡によって取得した定期金に関する権利で、契約に基づかないものに関する権利を取得した者は、相続または遺贈によって取得したものとみなされます。

7.特別縁故者に対する財産分与
民法の規定により相続財産法人から相続財産の全部または一部を与えられた場合には、その与えられた者が、その財産の時価に相当する金額を遺贈により取得したものとみなされます。

8.信託財産
遺言により信託行為があった場合等においては、遺贈によって取得したものとみなされます。

9.低額譲受
遺言により財産を著しく低い対価の額で譲渡された場合には、その財産の対価の額と時価との差額に相当する金額は、遺贈によって取得したものとみなされます。

10.債務免除等
遺言により、対価を支払わないで又は著しく低い対価の額で、債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合には、利益を受けた者がその利益に相当する金額を遺贈によって取得したものとみなされます。

11.その他の利益の享受
遺言により、対価を支払わないで又は著しく低い対価の額で利益を受けた者は、その利益に相当する金額を遺贈によって取得したものとみなされます。

みなし相続財産のうち非課税になる部分

みなし相続財産の中でも、代表的な生命保険金等と退職手当金等については、残された遺族の生活の安定という見地から、一定額までは非課税になりますので、すべてが課税されるというわけではありません。この非課税になる限度額は法定相続人一人当たり500万円で、以下の計算式で求めることができます。

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

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