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相続税の非課税財産の概要

相続税では、原則として、相続や遺贈によって取得したすべての財産を課税の対象にしていますが、このような財産の中には、その財産の性質、社会政策的な見地、国民感情などを考慮すると、一律に相続税の課税の対象にすることが適切ではない財産もあります。そこで、相続税では、一定の財産については非課税財産として規定して、課税の対象に含めないことにしています。

相続税法上の非課税財産

1.皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物

 

2.墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
墓地、墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝の用に供している物は、相続税の非課税財産に該当します。ただし、このような性質を有する物でも、商品、骨董品または投資の対象として所有している物は相続税の非課税財産に含まれません。

 

3.公益事業を行う者が取得した公益事業用財産
宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で一定の要件に該当するものが、相続や遺贈によって取得した財産で、その公益を目的とする事業に使用することが確実なものは、相続税の非課税財産に該当します。

なお、公益を目的とする事業を行う者が、その相続や遺贈によって取得した財産を、取得した日から2年を経過した日において、公益を目的とする事業に使用していないときは、その取得財産を取得時の時価で相続税の課税価格に含めて計算することになります。

 

4.心身障害者共済制度に基づく給付金を受ける権利
精神や身体に障害のある者またはその障害のある者を扶養する者が、地方公共団体の条例の規定により精神又は身体に障害のある者に関して実施する一定の要件を備えている共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利を取得した場合には、これらの権利の価額については相続税は非課税とされています。

 

5.生命保険金等、退職手当金等のうち一定の金額
相続や遺贈によって取得したとみなされた生命保険金等や退職手当金等については、その金額のうち500万円に法定相続人の数を乗じて計算した金額(非課税限度額)までの金額は、相続税は非課税とされています。

(1)非課税になる部分の金額の計算方法

①相続人の取得した金額の合計額が、非課税限度額(注1)以下の場合

 その相続人が取得した生命保険金または退職手当金の全額

②相続人の取得した金額の合計額が、非課税限度額を超える場合

 非課税限度額(注1)×【その相続人の取得した生命保険金または退職手当金の合計額÷被相続人のすべての相続人が取得した生命保険金または退職手当金の合計額】

 

(注1)非課税限度額の計算

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

①法定相続人の数は、相続の放棄をした者がいる場合でも、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数になります。
②法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数に含めることができる養子の数には制限があり、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合には2人までになります。

その他の法令による非課税財産

1.個人立幼稚園等の教育財産
個人立の盲学校、ろう学校、養護学校や幼稚園を運営する事業を承継した者で、一定の要件に該当する場合には、その事業のために使用されている財産については、相続税は非課税になります。

 

2.国等に対して贈与をした相続財産
国、地方公共団体、特定の公益法人等に対して、相続や遺贈によって取得した財産を、相続税の申告期限までに寄附した場合には、その寄附をした財産は相続税の計算に含めません。

なお、寄附を受けた特定の公益法人等が以下のいずれかに該当する場合には、その財産は相続税の課税価格に含めて計算し、修正申告や期限後申告をすることになります。

①その寄附のあった日から2年を経過した日までに、特定の公益法人等に該当しないことになった場合

②その寄附のあった日から2年を経過した日において、寄附のあった財産を公益を目的とする事業に使用していない場合

 

3.特定公益信託に対して支出された相続財産
相続や遺贈によって取得した財産に属する金銭を、相続税の申告期限までに、一定の特定公益信託の信託財産に支出した場合には、その支出された金銭の額は相続税の計算に含めません。

 

4.特定非営利活動法人に対して贈与をした相続財産
認定NPO法人に対して、相続や遺贈によって取得した財産を、相続税の申告期限までに寄附した場合には、その寄附をした財産は相続税の計算に含めません。

なお、寄附を受けた認定NPO法人が以下のいずれかに該当する場合には、その財産は相続税の課税価格に含めて計算し、修正申告や期限後申告をすることになります。

①その寄附のあった日から2年を経過した日までに、認定NPO法人に該当しないことになった場合

②その寄附のあった日から2年を経過した日において、寄附のあった財産を公益を目的とする事業に使用していない場合

 

5.特定地域雇用等促進法人に対して贈与をした相続財産

 

6.地域再生事業を行っている公益法人等に対して贈与をした相続財産

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