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親子間の金銭貸借と贈与税の関係

親子間の金銭の貸借は、贈与されたものとして贈与税が課税されますか?

実質的に金銭の貸借であると認められる内容であれば、贈与税は課税されません。

親子間等の金銭貸借(親と子、祖父母と孫、夫と妻などの特殊な間柄のある人相互間で行われる金銭の貸借)は、親族間での馴れ合いから、貸借の期間や利率が定められていことがあり、「ある時払いの催促なし」や「出世払い」といった例えのように、その実態がかなり贈与に近い事例が多く見受けられます。このような場合には、貸主の資力、生活状態、資金源泉、および借主の返済能力、返済事実、利息の支払等の状況を総合的に判断して、金銭の貸借か贈与かの事実認定が行われ、実質的に贈与と認定されると贈与税が課税されることになります。

実際の第三者間の取引では、金銭消費貸借契約書が作成され、返済期日、返済方法や利率が定められ、この契約に基づいて返済が行われていることが通常です。親族間での金銭の貸借が贈与と認定されないためには、第三者間での金銭貸借の取り扱いに準じて、以下のような書類や条件を備えて、真に金銭の貸借であることを立証できるようにしておくことが重要です。

 

1.金銭消費貸借契約書を作成すること。
借入金額、返済期間、返済方法、利率などの借入条件を記載し、貸主と借主がそれぞれ署名押印して作成してください。また、金銭消費貸借契約書には、借入金額に応じた収入印紙を貼付し、消印することが必要です。

 

2.返済期間(期日)が明確にされていること。
返済期間は、親の年齢を考慮した常識的な範囲内での期間を設定してください。返済終了期間が、平均寿命をはるかに超え通常では生存していない年齢になっているような場合には、最初から返済する意思がないものと解釈できます。

 

3.通常支払われると認められる利息が付されていること。
親族間の金銭の移動が贈与ではなく金銭の貸借であると認定されても、親族間の馴れ合いから無利息で金銭の貸付がなされている場合には、利息相当額の利益を受けたことになり、その利益相当額は贈与により取得したものとみなして贈与税が課税されます。ただし、その利益を受ける金額が小額である場合や課税上弊害がないと認められる場合には、強いて贈与税を課税しなくても差し支えないことになっています。

 

4.銀行口座振込などにより、返済事実が第三者に確認できるような返済方法であること。
返済は現金の持参払いよりも、記録の残る銀行口座への振込みの方が、返済事実を第三者へ証明する証拠として優れています。やむをえない理由により、現金の持参払いで返済をする場合には、その都度、領収書を発行してもらうなどの対応が必要です。

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