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孫への教育資金の一括贈与をした場合の贈与税の非課税

孫への教育資金の一括贈与をした場合の贈与税の非課税とはどのような制度ですか?

30歳未満の孫や子へ教育資金を贈与し、一定の要件を満たす場合には、1,500万円まで贈与税が非課税になります。

への教育資金贈与の非課税制度は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、30歳未満の孫や子へ教育資金を一括して贈与する場合には、1,500万円まで贈与税が非課税になります。この規定の適用を受けるには、教育資金管理契約に基づいて金融機関等で教育資金口座を開設等して預け入れ、教育資金非課税申告書を金融機関等を経由して税務署長へ提出します。その後、教育資金口座からの払出しや教育資金の支払いがあった際には、その金融機関等へ領収書などその支払いの事実を証明する書類を提出する手続きが必要になります。

なお、この制度で非課税になる限度額は、受贈者ごとに1,500万円になりますので、祖父と祖母のそれぞれから1,500万円ずつの贈与を受けたとしても、非課税となるのは、そのうち1,500万円までの部分です。また、贈与できる人数に制限がありませんので、孫が3人いれば、最大4,500万円まで、非課税で贈与することができます。

 

1.教育資金の範囲

教育資金には、学校等に対して直接支払われた入学金、授業料などの他にも、塾や習い事などの月謝などのような学校等以外の者に対する支払いも含まれます。ただし、学校等に対する支払いについては1,500万円まで非課税ですが、学校等以外の者への支払いについては500万円が上限になります。

 

2.教育資金の贈与を受ける際の口座開設の手続きの方法

この規定の適用を受けるためには、金融機関等との間で教育資金管理契約を締結し、教育資金口座を開設して預け入れ等する必要があります。

 (1)信託銀行を利用する場合
  直系尊属と信託会社との間の教育資金管理契約に基づき信託受益権を取得します。

 (2)銀行を利用する場合
  直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等へ預け入れます。
  なお、直系尊属から書面による贈与により取得した金銭は、2ヶ月以内に、教育資金管理契約に基づいて金融機関等へ預け入れ等をしなければなりません。

 (3)証券会社を利用する場合
  直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき証券会社等で有価証券を取得します。
  なお、上記(2)と同様に、直系尊属から書面による贈与により取得した金銭は、2ヶ月以内に、教育資金管理契約に基づいて金融機関等へ預け入れ等をしなければなりません。

 

3.教育資金口座に係る契約の終了の際の課税関係

教育資金口座が終了になるのは、受贈者が30歳に達したとき、死亡したとき、および、教育資金口座の残高がなくなったときです。これらの事由が生じたときに非課税拠出額から教育資金支出額を差し引いた金額が残っていると贈与税が課税されることがありますので注意が必要です。

 

 (1)受贈者が30歳に達した場合

教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を差し引いた残額がある場合には、贈与税の課税価格に算入され、その年の贈与税の課税価格の合計額が基礎控除額(110万円)を超えるときは贈与税が課税されます。

 

 (2)受贈者が死亡した場合

受贈者が死亡して教育資金口座が終了した場合には、教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を差し引いた残額は贈与税の課税価格に算入されることはありません。

 

 (3)教育資金管理契約に基づく口座等の残高がなくなり、契約終了の合意がなされた場合

上記1と同様に、教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を差し引いた残額がある場合には、贈与税の課税価格に算入されます。

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