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住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税

 子供に住宅の取得資金を援助したいのですが、贈与税は課税されますか?

住宅取得資金の贈与をした場合には、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」と「相続時精算課税」の両制度を併せて適用でき、一定額までは贈与税は課税されません。

住宅取得資金として親などから資金を贈与した場合には、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」と「相続時精算課税」の両制度を併せて適用することができます。 

1.住宅取得等資金贈与を受けた場合の贈与税の非課税

(1)概要

平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅取得等資金の贈与を受けた子や孫などの直系卑属(特定受贈者)が、一定の要件に該当する場合には、その贈与された住宅取得等資金のうち一定額までの金額(非課税限度額)については、贈与税が非課税になります。
なお、この贈与税の非課税制度を適用した後の残額については、暦年課税の基礎控除(110万円)、相続時精算課税の特別控除(2,500万円)又は住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例と併せて適用することができます。 

(2)非課税限度額

非課税限度額は、住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した日と住宅の種類により、以下の表に記載された金額になります。この限度額は、受贈者一人についての非課税限度額になります。

 ①下記②以外の場合

住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した日 省エネ、耐震、バリアフリー住宅用家屋 一般住宅
〜平成27年12月 1,500万円 1,000万円
平成28年1月〜平成29年9月 1,200万円 700万円
平成29年10月〜平成30年9月 1,000万円 500万円
平成30年10月〜平成31年6月 800万円 300万円

 (注)東日本大震災の被災者の非課税限度額については、平成27年1月から平成31年6月の間に契約を締結した場合、省エネ、耐震、バリアフリー住宅用家屋1,500万円、一般住宅1,000万円となります。 

②住宅用家屋の新築等に係る対価の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した日 省エネ、耐震、バリアフリー住宅用家屋 一般住宅
平成28年10月〜平成29年9月 3,000万円 2,500万円
平成29年10月〜平成30年9月 1,500万円 1,000万円
平成30年10月〜平成31年6月 1,200万円 700万円

(注)東日本大震災の被災者の非課税限度額については、平成28年10月から平成29年9月の間に契約を締結した場合、省エネ、耐震、バリアフリー住宅用家屋3,000万円、一般住宅2,500万円。平成29年10月から平成31年6月の間に契約を締結した場合、省エネ、耐震、バリアフリー住宅用家屋1,500万円、一般住宅1,000万円となります。

2.相続時精算課税制度

(1)相続時精算課税

相続時精算課税は、60歳以上の父母または祖父母である贈与者から、その贈与者の推定相続人である20歳以上の子または孫への贈与であって、一定の要件に該当する場合には、贈与税の課税価格から2,500万円までの特別控除を適用することができます。

この相続時精算課税制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納付して、その贈与者に係る相続発生時の相続税申告の際に、相続時精算課税適用財産を加算して相続税額を算出し、その相続税額から既に納付した贈与財産に対する贈与税額を控除して計算する制度です。 

(2) 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例

相続時精算課税の特例は、平成15年1月1日から平成31年6月30日までの間に、20歳以上の推定相続人である子または孫が贈与により住宅取得等資金の取得をして、一定の要件に該当する場合には、贈与者である父母または祖父母が60歳未満であっても、相続時精算課税の適用を受けることができます。

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