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贈与税の配偶者控除

自宅を配偶者名義へ変更したいのですが、贈与税は課税されますか?

婚姻期間が20年以上などの一定要件を満たす場合には、2,110万円まで贈与税は課税されません。

贈与税配偶者控除は、婚姻期間20年以上の配偶者へ、居住用不動産又は居住用不動産取得のための資金の贈与が行われた場合に、通常の贈与税の基礎控除110万円の他に、最高2,000万円までの控除ができる制度です。

1.適用要件

 (1)婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与であること。

 (2)贈与財産が、居住用不動産又は居住用不動産取得のための資金であること。

 (3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その居住用不動産に受贈者が居住し、かつ、その後も引き続き居住する見込みであること。

 (4)以前に、同一の配偶者からの贈与により、この特例の適用を受けたことがないこと。

 

2.居住用不動産の範囲

贈与税の配偶者控除の適用が受けられる居住用不動産は、贈与を受けた配偶者が居住するための国内にある家屋又はその敷地で、その敷地には借地権も含まれます。

また、その居住用の家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はなく、居住用の家屋だけの贈与や居住用家屋の敷地だけの贈与の場合にも、この特例を適用することができます。ただし、居住用家屋の敷地だけを贈与する場合には、夫または妻が居住用家屋を所有しているか、もしくは贈与を受ける配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有している必要があります。

 

3.相続税との関係

一般的に、相続開始前3年以内に贈与があった場合には、その贈与財産の価格を相続税の課税価格に加算しますが、贈与税の配偶者控除を適用して贈与した財産は、相続開始前3年以内の贈与であっても、相続税の課税価格に加算されることはありません。また、その贈与が、相続のあった年にされた場合にも相続税の課税価格には加算されません

この贈与税の配偶者控除は、相続税対策の生前贈与として有効に活用することができますが、不動産所得税及び登録免許税に関しては、相続により取得する場合に比べて不利になります。

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