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役員退職金の計算方法

役員退職金の計算方法を教えてください。

役員退職金の計算は、実務上、一般的に功績倍率法によって計算することが多いです。

役員に対する退職金のうち、不相当に高額な部分の金額については、税務上の経費に計上することはできません(損金不算入)。この不相当に高額な部分の金額は、その法人の業務に従事した期間、退職の事情、同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職金の支給状況などを勘案して判定すると規定されていますが、具体的な計算方法までは定められていません。そこで、役員退職金の計算の実務においては、功績倍率法によって計算する方法が一般的に行われています。

 

1.功績倍率法による役員退職金の計算方法

功績倍率法による役員退職金の適正額の計算式は、以下のとおりです。

役員退職金の適正額=最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率

(1)最終報酬月額

 役員の退任時の報酬月額です。

(2)役員在任年数

 役員としての在任年数です。

(3)功績倍率

 役員の会社に対する貢献度等を反映した倍率で、各役職により2倍から3倍が一般的な水準とされています。

功績倍率の一例

役  職 功績倍率
社長・会長 3.0
専務 2.5
常務 2.3
取締役 2.0
監査役 2.0

この功績倍率を高く設定すると、役員退職金が高額になってしまいますので、税務調査の際に不相当に高額な部分については経費として認めてもらえないことがあります。何倍が適正であるかについては、同種の事業を営む法人の中から事業規模が類似する法人を複数選定して、その役員退職金の支給状況を斟酌して算定することになると思われます。

役員退職金を支払う際には、予め、役員退職金規定を整備して、適正な功績倍率を決めておくことが必要です。

 

2.役員退職金の損金算入時期

役員退職金が税務上の経費として計上できる時期(損金算入時期)は、原則として、株主総会の決議等により、その支払額が具体的に確定した日の事業年度になります。ただし、役員退職金を実際に支払った日の属する事業年度に税務上の経費として計上(損金算入)することも認められています。

したがって、資金繰りの都合などで、役員退職金を分割して支給する場合には、①株主総会決議があった事業年度において、役員退職金の全額を未払金として計上し、その後の分割支払いの際には未払金を取り崩していく方法と、②実際に分割支給した都度、その事業年度の損金とする方法があります。

役員退職金支給の手続き

役員退職金は、定款の規定または株主総会の決議によって支給する金額を決める必要があります。通常、定款で規定している会社は少ないので、ほとんどの会社では株主総会の決議によって決定します。

株主総会では、原則として、具体的な退職金額もしくは算定方法を明らかにして決議をすることが必要です。しかしながら、実務上では、株主総会では、役員退職金を支給することだけを決議して、具体的な退職金の支給条件等の決定については、取締役会に一任する旨の決議をすることが多数です。ただし、取締役会に無条件に一任することは無効で、社内規定などの一定の支給基準によって支給すべき趣旨を示した上で、取締役会がその支給基準に沿った形で具体的な退職金の金額、支給時期、支給方法等について定めるべきこと委任することは認められています。

 

したがって、役員退職金の支給を決議するための手続きは、以下の1または2の方法によることになります。

  1. 株主総会において、具体的な退職金の金額、支給時期、支給方法等を決議する。
  2. 株主総会において、役員退職金の金額等の決定については、取締役会に一任する決議をして、取締役会で決定する。この際、役員退職金規定等を作成し、本店に備え置き、株主の閲覧に供するなどをして、株主に周知させることが必要。

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