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役員報酬の変更について

役員報酬を変更したいのですが。

事業年度開始の日から3カ月以内に変更してください。

税務上、役員報酬として損金の額に算入するには、その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与で支給額が同額である定期同額給与の場合、役員報酬変更は、事業年度開始の日から3ヶ月以内に変更する必要があります。そして、その期間内に変更した役員報酬は、原則的に、その事業年度中に変更することはできません。

ただし、次のような事由に起因する役員報酬の変更は認められています。

 

1.著しい業績悪化による変更

その事業年度中において、経営の状況が著しく悪化したことその他これに類似する理由によって改定された場合

ここに言う「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」(業績悪化改定事由)とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員報酬を減額しなければならない事由のあることを言いますので、法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標に達しなかったことなどは含まれません。また、この業績悪化改定事由は、税務諸表の数値が相当程度悪化したことや倒産の危機に直面していることだけではなく、経営状況の悪化に伴い、株主・債権者・取引先などの利害関係者との関係上、役員報酬を減額しなければならない事由が生じていれば、これに含まれます。

このため、以下のような場合は、業績悪化による改定事由に該当します。

 (1)株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員報酬の額を減額せざるを得ない場合

 (2)取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員報酬の額を減額せざるを得ない場合

 (3)業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持、確保する必要から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員報酬の額の減額が盛り込まれた場合

 

2.臨時改定による変更
その事業年度中において、役員の職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更、その他これらに類するやむを得ない事情によって改定された場合

これらの改定事由該当しない役員報酬の変更を行った場合には、増額改定の場合には、改定後の期間において、改定前の支給額と改定後の支給額との差額(増額差額×増額改定時から事業年度終了までの月数)が、減額改定の場合には、定時改定時期から減額改定までの期間において、改定前の支給額と改定後の支給額の差額(減額差額×定時改定時から減額時までの月数)が、それぞれ税務上の経費(損金)に算入できません。

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