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人間ドック(健康診断)費用の経費への計上

役員に対する人間ドック(健康診断)の検診費用は、会社の経費にできますか?

役員だけを対象にするなど、一定の場合には給与として課税されます。

会社が、福利厚生の一環として、役員や従業員に対して人間ドック健康診断)を受診させることがあります。この会社が実施する人間ドックの検診費用については、以下のような要件を満たして実施されるものについては、福利厚生費として損金(税務上の経費)の額に算入することができます。

 

  1. 特定の者だけを検診の対象にしないこと。たとえば、一定以上の年齢の者はすべてその検診の対象となるものであること。
  2. 人間ドックによる検診の内容が健康管理上の必要から一般に実施されるものであり、その費用の額が通常必要であると認められる範囲内であること。
  3. 検診費用が、会社から検診機関へ直接支払われるものであること。

 

しかしながら、上記の要件を満たさない検診費用については、経済的な利益の供与となって、給与として課税されます。すなわち、従業員に対するものについては、給与として課税され所得税が課されますが、法人税では損金(税務上の経費)になります。役員に対するものについては、給与として課税され所得税が課された上に、法人税では、役員給与として損金算入が認められている定期同額給与等に該当しないことから、損金(税務上の経費)に算入されませんので、二重に税金の対象になります。

 

同族会社で親族の役員だけで経営しているような小規模な会社の場合、会社の従事者は親族の役員だけということになり、上記1の要件は満たしますが、この場合、人間ドックの検診料は、実質的には、個人が負担すべきものを会社の経費にしていることに何ら変わらないので、給与として課税される可能性が大きいと思われます。

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