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貸倒損失の計上

取引先が倒産して売掛金の回収が見込めません。

税法の要件に該当するものは貸倒損失として処理できますが、そこまで至っていないものについては、個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の計上を検討します。

1.貸倒損失の計上

 取引先の倒産などにより、売掛金や貸付金などの金銭債権が回収できなくなった場合には、会計上は、貸倒損失を計上する必要があります。しかし、貸倒損失計上は、会社の恣意性が介入する余地があることから、税法ではその要件を厳格に定め、法律上の貸倒れ事実上の貸倒れ形式上の貸倒れの3類型に区分して規定しています。

 (1)法律上の貸倒れ

 法律上の貸倒れとは、債権の全部又は一部が法的手続により切り捨てられた場合で、法人が損金経理をしているか否かにかかわらず、必ず損金の額に算入されるものです。したがって、損金経理をしなかった場合には、申告書の別表上で減算処理をする必要があります。

   事  由 対象金額 損金算入時期
更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定があった場合 切り捨てられることになった金額 その事実が発生した日を含む事業年度
特別清算に係る協定の認可の決定があった場合
法令の規定による整理手続によらない関係者の協議で次に掲げるもの
(イ)債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
(ロ)行政機関等その他第三者の斡旋による当事者間の協議により締結された契約でその内容が(イ)に準ずるもの
債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合 書面による債務免除額

 (2)事実上の貸倒れ

 事実上の貸倒れとは、債権の全額が債務者の資産状況、支払能力等からみて経済的に無価値となり回収不能となった場合で、法人が金銭債権の全額を貸倒損失として損金経理をしたときに限り、損金の額に算入されます。

  事  由 対象金額 損金算入時期
債務者の資産状況、支払能力等からみて全額が回収できないことが明らかとなった場合 金銭債権の全額 回収できないことが明らかとなった事業年度

 (3)形式上の貸倒れ

 形式上の貸倒れとは、売掛債権が債務者との取引を停止して1年以上経過した場合等で、法人が貸倒損失として損金経理をしたときに限り、損金の額に算入されます。

  事  由 対象金額 損金算入時期
債務者との取引停止後1年以上経過した場合 売掛債権額−備忘価額 取引停止後1年以上経過した日以後の事業年度
同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立て費用に満たない場合において、債務者に対し督促をしたにもかかわらず弁済がない場合 弁済がない時以後の事業年度

2.個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の検討

 貸倒損失の計上は、税法上、その要件が明確に定められていますので、これに該当しないものについては損金に計上することはできません。そこで、税法では、将来に発生する可能性のある損失を見積り計上する貸倒引当金の計上が、一定の限度額まで認められています。 この貸倒引当金の繰入限度額の計算は、個別評価金銭債権一括評価金銭債権とに区分して計算し、さらに、個別評価金銭債権については債務者ごとに繰入限度額を計算することになっています。

 個別評価金銭債権とは、その事業年度終了の時においてその一部について貸倒れなどの事由による損失が見込まれる金銭債権をいいます。この個別評価金銭債権は、以下の4つの類型に区分され、それぞれについて損失の見込額の計算方法が定められています。

  区  分 繰入限度額
会社更生法の規定による更生計画認可の決定等の事由に基づいて弁済が猶予され、又は賦払弁済とされる場合 5年を超えて弁済される金額
債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、事業好転の見通しがないこと等により、金銭債権の一部につき取立て等の見込みがないと認められる場合 取立不能額
会社更生法の規定による更生手続開始の申立て等の事由が生じている場合 個別評価金銭債権の50%相当額
外国政府等に対する金銭債権で、長期にわたる債務の履行遅滞により経済的な価値が著しく減少し、かつ、弁済を受けることが著しく困難であると認められる場合

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