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消費税の中間申告・納付

消費税の中間納付は、必要ですか?

前事業年度の消費税の年税額が48万円を越えると消費税の中間納付が必要です。

 前事業年度(個人は前年)の消費税の年税額が48万円を越える課税事業者は、消費税中間申告及び納付が必要です。この判定の基礎となる消費税の年税額には、地方消費税は含まれませんので、消費税及び地方消費税を含めた場合には、年税額が60万円を超えると中間申告及び納付が必要になります。

中間申告の方法には、直前の課税期間の実績による中間申告仮決算による中間申告の2つの方法があります。

直前の課税期間の実績による中間申告

1.直前の課税期間の消費税年税額が48万円超400万円以下の場合

年1回の中間申告及び納付が必要で、その課税期間開始の日以後6月の期間について、その課税期間開始の日以後6月の期間の末日から2月以内に、中間申告書の提出及び納付が必要になります。

中間申告・納付の回数 年1回
納付税額 直前の課税期間の確定消費税額×1/2

 2.直前の課税期間の消費税年税額が400万円超4,800万円以下の場合

年3回の中間申告及び納付が必要で、その課税期間開始の日から3月ごとに区分した各期間について、その課税期間開始の日以後3月ごとに区分した各期間の末日から2月以内に、中間申告書の提出及び納付が必要になります。

中間申告・納付の回数 年3回
納付税額 直前の課税期間の確定消費税額×4/1

3.直前の課税期間の消費税年税額が4,800万円超の場合

年11回の中間申告及び納付が必要で、その課税期間開始の日以後1月ごとに区分した各期間について、その課税期間開始の日以後1月ごとに区分した各期間の末日から2月以内(最初の1月中間申告対象期間については、3月以内)に中間申告書の提出及び納付が必要になります。

中間申告・納付の回数 年11回
納付税額 直前の課税期間の確定消費税額×1/12

中間申告書の提出月になると、税務署より、直前の課税期間の実績による中間申告により計算され金額が印字された消費税及び地方消費税の中間申告書、納付書が送付されてきますので、必要事項を記載の上、中間申告書の提出及び納付が必要です。
なお、中間申告書が提出期限までに提出されなかった場合でも、直前の課税期間の実績による中間申告書の提出があったとみなされ、その消費税及地方消費税額が確定されますので、実務上は、申告書の提出は省略し納付だけで済ませることが多いです。 

仮決算による中間申告

直前の課税期間の実績による中間申告に代えて、中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、その計算結果に基づいて消費税及び地方消費税額を申告及び納付することができます。
この場合、還付額が生じてもその還付を受けることはできません。また、簡易課税制度を適用することができます。

前年よりも業績が著しく悪い場合には、仮決算による中間申告を行うことにより、納税額が減りますので資金繰りは楽になりますが、あくまでもその年の消費税の年税額が変わるわけではありません。

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