〒151-0073 東京都渋谷区笹塚3-2-3-404

お気軽にお問合せください

受付時間:9:00~18:00
(土日祝日要予約)

消費税額の計算方法

消費税の納税額の計算方法を教えてください。

消費税の納税額の計算は、原則的に、課税売上に係る消費税額から課税仕入れに係る消費税額を差し引いて計算します。

消費税は、最終消費者が8%を負担します。生産流通の各段階では、事業者が、国内において、商品の販売、物品の貸付け及びサービスの提供を行った対価に対して、消費税が課税されます。そして、その事業者は、原則として、預かった消費税の合計額から、仕入代金や経費の支払いの際に支払った消費税の合計額を差し引いた額を納付します。
消費税の納付税額は、消費税と地方消費税から構成され、その税率は、消費税が6.3%で、地方消費税が消費税の納付税額の17/63(消費税率に換算すると1.7%)で、合計税率が8%(注1)になっています。

1. 原則課税
 消費税の納税額の計算方法は、課税標準額に対する消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を差し引いて計算します。

消費税の納付税額=課税期間の課税売上高×8%−課税期間の課税仕入高×8%

課税売上割合が95%以上で、かつ課税売上高が5億円以下の事業者については、課税仕入れに係る消費税額を全額控除することができますが、課税売上割合が95%未満の事業者又は課税売上高が5億円超の事業者については、課税仕入れに係る消費税額の計算を個別対応方式または一括比例配分方式により計算します。なお、一括比例配分方式を選択した場合には、2年以上継続して適用することが必要になります。


 
課税売上割合とは、課税期間中の国内において行った資産の譲渡等の対価の額の合計額に占めるその課税期間中の国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の割合のことを言い、以下の計算式により表されます。

課税売上割合=課税期間の課税売上高(税抜き)÷ 課税期間の総売上高(税抜き)

 (1) 個別対応方式による計算
 個別対応方式は、課税期間中の課税仕入れに係る消費税額を、以下の3つの区分に分類して、その区分ごとに計算します。
  ① 課税売上のみに要する課税仕入れ
  ② 非課税売上のみに要する課税仕入れ
  ③ 課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入れ

  
計算式

控除される課税仕入れ等に係る消費税額=①+③×課税売上割合

 (2) 一括比例配分方式による計算
 一括比例配分方式は、課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額に、課税売上割合を乗じて計算します。

控除される課税仕入れ等に係る消費税額=課税仕入れ等に係る消費税額×課税売上割合


 

2.簡易課税制度
 消費税簡易課税制度選択届出書を事前に提出している事業者で、基準期間における課税売上高が5,000万円以下である場合には、簡易課税制度による課税仕入れ等の税額の計算が適用されます。
この簡易課税制度は、課税標準額に対する消費税額を基に控除する課税仕入れ等の税額を計算する方法で、事業者の営む事業区分ごとにみなし仕入率が決められています。

 (1)計算式

消費税の納付税額=課税売上高×8%−課税売上高×8%×みなし仕入れ率

 (2)みなし仕入れ率

事業区分 該当する事業

みなし仕入率

第1種事業 卸売業 90%
第2種事業 小売業 80%
第3種事業 製造業、建設業、鉱業、農林水産業など 70%
第4種事業 飲食業、金融保険業など第1種から第3種以外の事業及び第5種以外の事業 60%
第5種事業 不動産業、運輸通信業、サービス業(飲食店業を除く) 50%

ここに示した消費税の計算方法は、説明の便宜上、簡便に解説していますが、実際の計算では、まず消費税額を計算し、その消費税額に17/63を乗じることによって地方消費税額を計算します。

(注1)消費税の税率は、平成9年4月1日から平成26年3月31日までは、消費税率が4%、地方消費税率が1%の合計税率5%です。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6300-9472

担当:若林(わかばやし)

受付時間:9:00~18:00
(土日祝日要予約)

渋谷区笹塚の若林税理士事務所は、決算申告・確定申告などの税務会計をはじめ、新規開業・会社設立・相続税対策などトータルにサポート致します。
税務顧問だけでなく、公益法人、NPO法人、医業経営、相続税、事業継承、税務調査立会いについてもご相談を伺っております。
渋谷区、新宿区、港区などを中心に東京都内で活動をしていますが東京近郊の近県についても対応可能です。
税理士事務所・会計事務所をお探しでしたらお気軽にご相談ください。

対応エリア
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県近郊

お問い合わせはこちら

お電話でのお問合せ

03-6300-9472

<受付時間>
9:00~18:00
(土日祝日要予約)

ごあいさつ

45980001.jpg

代表の若林です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にお問い合わせください。

若林税理士事務所

住所

〒151-0073 
東京都渋谷区笹塚3-2-3-404

アクセス

電車
京王線 笹塚駅より徒歩10分

【笹塚駅からの道順】
笹塚駅改札を出て京王クラウン街の商店街を通り、ロッテリア前の道路(十号通り)を左折します。そのまま行くと甲州街道(国道20号線)を渡る信号機がありますので、これを渡り右折して、甲州街道に沿って進むと緩やかな下り坂が続いています。杉野歯科クリニックがある「笹塚」交差点を左折して「中野通り」には入ります。100mほど行くと渋谷区笹塚出張所がある「笹塚出張所前」交差点を渡り、最初の小道を左折します。10mほど歩くとベルプラザ入り口です。

バス
京王バス バス停「笹塚中学」下車徒歩1分

受付時間

9:00~18:00
(土日祝日要予約)

主な業務地域

【東京都】
渋谷区、新宿区、港区、世田谷区、品川区、目黒区、千代田区、中央区、文京区、台東区、墨田区、江東区、大田区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区
調布市、府中市、町田市、八王子市、立川市、武蔵野市など全域対応


【神奈川県】
横浜市、川崎市、相模原市など全域対応


【埼玉県】
さいたま市、川越市、川口市、越谷市など全域対応


【千葉県】
千葉市、船橋市、松戸市、市川市、柏市など全域対応