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消費税の非課税取引の種類

消費税が非課税になるのは、どのような取引ですか?

消費税が非課税になる取引は、税の性質や社会政策的配慮から非課税とされるものが限定的に列挙されています。

消費税非課税取引は、「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」という消費税の課税対象となる要件を満たす取引であるが、これらの取引の中には、消費に負担を求めるという消費税の性格から課税することになじまないものや、社会政策的な配慮から課税することが適当でないものがあり、このような取引については非課税として消費税を課さないことにしています。

この非課税取引は、消費に対して広く負担を求めるという消費税の性質から、限定的に列挙されており、以下のものが非課税に該当します。

1.消費税の性格から課税することになじまないもの

  • 土地の譲渡及び貸付け
  • 有価証券等、支払手段の譲渡
  • 貸付金等の利子、保証料、保険料など
  • 郵便切手類、印紙及び証紙の譲渡
  • 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
  • 住民票、戸籍謄本などの行政手数料
  • 外国為替業務に係る役務提供


2.社会政策的な配慮によるもの

  • 社会保険医療の給付など
  • 一定の社会福祉事業など
  • 助産
  • 埋葬料、火葬料
  • 一定の身体障害者用物品の譲渡、貸付けなど
  • 一定の学校の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費など
  • 教科用図書の譲渡
  • 住宅の貸付け

土地の譲渡及び貸付け

土地には、借地権などの土地の上に存する権利も含まれます。土地の上に存する権利とは、地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権などの土地の使用収益に関する権利をいいます。

1.土地の譲渡
土地の譲渡は、消費税が非課税とされています。

土地と建物を一括して譲渡したときは、土地は非課税で建物は課税対象になります。契約書等に土地と建物の価額が区分されていない場合には、原則として、その譲渡価額を譲渡時における土地と建物の価格に合理的な方法により区分して、それぞれの価額を算出することになります。また、消費税額のみ記載されている場合には、消費税額から逆算して建物の価額を算出することもできます。

【合理的な区分方法】
 (1) 譲渡時における土地及び建物のそれぞれの時価の比率により按分する方法
 (2) 相続税評価額固定資産税評価額を基にして按分する方法
 (3) 土地、建物の原価を基にして按分する方法

 

2.土地の貸付け
土地の貸付けは、消費税が非課税とされています。このうち、貸付期間が1月に満たない土地の貸付けや、駐車場その他の施設(例えば、野球場、テニスコート、プールなどの施設)の利用に付随した土地の使用の場合には、消費税は非課税にならないで課税対象になります。

物品切手等の譲渡

物品切手等の譲渡は、消費税が非課税とされています。

物品切手等とは、商品券、ビール券、図書券、旅行券、各種プリペイドカードなどが該当します。

物品切手等は、譲渡したとき非課税ですが、後日実際に物品切手等と引き換えに給付等を行う際には消費税の課税対象になり、、この商品の引渡しやサービスの提供を行う時が消費税の課税時期になります。
また、事業者が自ら購入した物品切手等を使用して引き換え給付等を受ける場合には、原則として、引き換え給付等を受けるときが消費税の課税仕入れの時期ですが、継続適用を条件として物品切手等を購入した課税期間の課税仕入れとして処理している場合には、この経理処理が認められます。

住宅の貸付け

住宅の貸付けは、消費税が非課税とされています。

住宅とは、人の居住の用に供する家屋または家屋のうち人の居住の用に供する部分のことで、戸建て住宅、アパート、マンション、社宅、寮などの建物が該当します。ただし、その契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限り非課税になります。

貸付期間が1月に満たない住宅の貸付けや旅館業に係る宿泊施設の貸付けは、非課税にはなりません。

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