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消費税の免税事業者の要件の見直し

平成23年度の税制改正で、消費税免税事業者制度についての改正がありました。

1.これまでの取扱い

その課税期間の基準期間(※)における課税売上高が、1,000万円以下の事業者は、課税事業者となることを選択した場合を除き、消費税の納税義務が免除されていました。

基準期間とは、法人は原則として前々事業年度、個人事業者は原則として前々年のことを指します。

2.今回の改正の内容

これまでの適用要件に加え、前事業年度開始の日(個人事業者については前年の1月1日)から6ヶ月間(特定期間という)の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、その課税期間は課税事業者となります。なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

3.適用開始時期

平成25年1月1日以後に開始する事業年度から適用されます。また、特定期間の6ヶ月間の判定期間は、平成24年1月1日から開始されます。

4.実務上の影響

資本金が1,000万円未満の新設法人の場合、これまでは、原則として、設立から第2期目までは、消費税については免税事業者となりました。しかしながら、今回の改正で、特定期間の課税売上高も判定の基礎に入れるため、設立第2期目から消費税の課税事業者となる可能性がありますので注意が必要です。

ただし、特定期間の課税売上高の判定にあたっては、課税売上高と支払給与のいずれか有利な方を選択することができます。よって、設立当初の特定期間の給与等支払額を1,000万円未満に抑えることによって、免税事業者となることは可能です。

平成24年3月16日

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