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消費税の95%ルールの見直し

1.概要

消費税95%ルールは、課税売上割合が100%でない場合には、益税が生じているという批判があったことから、平成23年度税制改正で、課税売上高が5億円を超える事業者については、この制度を適用しないことになりました。

2.改正内容について

(1)これまでの取扱い

事業者の事務負担に配慮するという観点から、課税売上割合(※1)が95%以上の場合には、課税売上高の金額の大小に関わらず、その課税期間中の課税売上に係る消費税額から、その課税期間中の課税仕入等に係る消費税額の全額を控除することができました。これが、いわゆる「95%ルール」と呼ばれるものです。

※1 課税売上割合= 課税資産の譲渡等の合計額/(課税資産の譲渡等の合計額+非課税売上高)

(2)今回の改正内容

その課税期間の課税売上高が5億円を超えている場合には、課税売上高に対応する課税仕入れの税額のみが控除の対象になります。つまり、課税売上高が5億円を超えている事業者は、仕入税額控除を個別対応方式又は一括比例配分方式により計算を行うことになります。

(3)適用開始時期

平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

3.仕入控除税額の計算方法のポイント

その課税期間中の課税売上に係る消費税額から控除する仕入控除税額は、次の個別対応方式又は一括比例配分方式によって計算します。

(1)個別対応方式

課税仕入れ等に係る消費税額のすべてを以下のように区分します。

 ① 課税売上にのみ要する課税仕入れ

 ② 非課税売上にのみ要する課税仕入れ

 ③ ①と②の両方に共通するもの

次に、以下の算式にて、仕入控除税額を計算します。

 仕入控除税額=①に係る消費税額+(③に係る消費税額×課税売上割合)

・税務署長の承認を受けた場合には、課税売上割合に代えて、課税売上割合に準ずる割合によることも認められています。

・個別対応方式を採用する場合には、その課税期間中において行った個々の課税仕入れ等について、必ず、上記①〜③の区分をしなければならない。

(2)一括比例配分方式

 仕入控除税額=課税仕入れ等に係る消費税額×課税売上割合

・課税売上割合に準ずる割合を適用することはできません。

・この一括比例配分方式を選択した場合には、2年間以上継続適用した後の課税期間でなければ、個別対応方式への変更をすることはできません。

4.実務上の留意点 

(1)事務負担の増加について

個別対応方式の場合、各取引ごとに、課のみ、非のみ、共通に区分しなければなりません。この区分の分類は、会計ソフトに期中の仕訳を入力するときに行わなければならず、取引量の多い企業では事務負担がとても大きくなります。これに比べて、一括比例配分方式の場合には、課税仕入れの売上高との対応を把握する必要はなく、課税仕入れに係る消費税額に課税売上割合を乗じて仕入控除税額を計算するため、個別対応方式よりも事務負担は少ないのが特徴です。

(2)有利判定について

個別対応方式と一括比例配分方式のどちらが有利かは、概算での試算を踏まえたうえで、どちらを適用するかを検討することになります。

主たる事業が課税売上高で非課税売上高はほとんど無いような業種の場合には、一般的には、個別対応方式の方が仕入控除税額が大きくなるので、消費税額は少なくなります。一方、不動産業や医業などの非課税売上にのみ要する課税仕入れが多い業種については、個別対応方式では、非課税売上にのみ要する課税仕入れに係る消費税の全額が控除の対象にすることができないため、一括比例配分方式の方が税額が少なくなることがあります。

平成24年2月29日

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