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ここ数年、金価格は上昇していることから、手持ちの金地金や金貨を売却して、譲渡益を得る方も多いと思われます。金を売却した場合の確定申告のときの税金の取扱いについてご説明をいたします。
金地金や金貨を売却した時は、一般のサラリーマンなどの個人の方が譲渡した時には、譲渡所得として扱われ、給与などの他の所得と合わせて総合課税の対象になります。一方、営利を目的として継続的に金地金の売買を行っている場合には、その実態により雑所得又は事業所得として扱われます。
また、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は、金融類似商品の収益として扱われ、一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉徴収だけで課税関係は完結します。
1.所得金額の計算方法
譲渡所得の計算方法は、その資産の取得の日以後5年以内にされたものを短期譲渡所得、5年超の場合を長期譲渡所得として、その所得金額の計算方法を異にしています。
(1)所有期間が5年以内の場合
売却価額−(取得価額+売却費用)−特別控除50万円=課税譲渡所得金額 |
(2)所有期間が5年超の場合
{売却価額−(取得価額+売却費用)−特別控除50万円}×1/2=課税譲渡所得金額 |
譲渡所得の特別控除額は、その年の金地金に係る譲渡益とそれ以外の総合課税に係る譲渡益の合計額に対して50万円となります。これらの譲渡益が50万円以下の場合にはその金額までしか控除することができません。また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度で、(1)の譲渡益から先に控除します。
2.取得価額の算出方法
譲渡所得の計算上、取得価額の算定は、以下の方法によります。
(1)原則
他から購入した資産については、購入代金のほか購入手数料等の付随費用を加えた額を取得価額とします。
(2)相続、贈与により取得した場合
相続や贈与によって金地金を取得した場合には、先代の取得価額を引き継いで譲渡所得金額を計算します。
ただし、限定承認により相続した場合は、その取得した時の時価によって取得したものとみなして、取得価額の計算をします。
(3)購入価額が不明な場合
親からの相続により金地金や金貨を相続したが購入価額が分からない場合や、領収書などの購入当時の書類が紛失して購入価額が不明の場合には、譲渡による「収入金額の5%」相当額が取得価額となります。
購入価額が不明の場合は、譲渡所得の金額の計算上、たいへん不利になりますので、金地金や金貨を購入した場合には、領収書や買付け明細書などの書類を保存しておくことが大切です。
事業としては行っていないが、個人が営利を目的に継続的に金の売買を行っている場合には雑所得、金の売買を事業として行っている場合には事業所得として取扱われます。そして、その所得の算出は、以下のようになります。
総収入金額−必要経費=所得金額
1.譲渡所得の場合
譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合には、一定の順序で、他の各種所得金額から控除(損益通算)ができます。
しかし、金地金や金貨の譲渡は、「生活に通常必要ではない資産」に該当することから、他の所得との損益通算はできず、その損失額は他の所得の金額から差し引くことはできません。ただ、同一年中に他の譲渡所得がある場合、売却損をその範囲内で控除することはできます。
2.雑所得の場合
雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得金額と損益通算はできません。ただ、同一年中に他の雑所得がある場合にのみ、売却損をその範囲内で控除することはできます。
3.事業所得の場合
事業所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合には、一定の順序で、他の各種所得金額と損益通算ができます。さらに、損益通算をしても控除しきれない損失の金額(純損失)が残る場合は、青色申告をしていれば翌年以降3年間の繰越控除又は前年への繰り戻し還付ができます。
サラリーマンなどの給与所得者は、給与収入が2,000万円以下で、その他の所得の合計額が20万円までの人は、確定申告をしなくても良いことになっています。
平成23年度の税制改正で「金地金の譲渡の対価に係る支払調書制度」が創設されました。これは、平成24年1月1日以降に行われる金地金等の譲渡で、同一人に対する譲渡対価の支払い金額が200万円を超える場合には、金地金等の譲渡対価の支払いをする者は、その支払いの確定した日の翌月末日までに、所轄税務署長に対して支払調書を提出しなければならないというものです。
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