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平成23年分確定申告における留意点

今年も確定申告の時期が近くなりました。そこで、今回は、平成23年分確定申告から適用される改正事項のうち主なものを説明致します。
平成23年分の所得税・贈与税の申告納税の期限は、平成24年3月15日(木)まで。消費税の申告納税の期限は、平成24年4月2日(月)までとなっております。

扶養控除の改正

1.扶養親族のうち年齢が16歳未満の者に対する扶養控除が廃止されました。

2.特定扶養親族の範囲が、扶養親族のうち年齢が19歳以上23歳未満の者とされました。

改正前の特定扶養親族の範囲は16歳以上23歳未満とされていましたが、今回の改正により、16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の額は38万円になっています。

3.同居特別障害者に対する障害者控除の額が75万円に引き上げられました。

扶養控除の改正に伴い、居住者の扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置を廃止して改正されました。

年金所得者に係る確定申告不要制度

公的年金等受給者の確定申告に伴う事務負担の軽減を図る目的から、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その他の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告が不要とされました。ただし、公的年金等以外の所得が20万円以下で確定申告の提出が不要の場合であっても、住民税の申告は必要となりますので注意が必要です。

1.所得税の取り扱い

公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その他の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告は不要とされましたが、しかし、この場合であっても所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出することが必要です。

したがって、例えば以下のような理由で各種控除の適用を受けるには、確定申告書の提出した方が良いでしょう。

 ・ 医療費控除を受ける場合

 ・ 年金控除以外の社会保険料控除を受ける場合

 ・ 生命保険料控除、個人年金保険料控除、地震保険料控除を受ける場合

 ・ 住宅借入金等特別控除を受ける場合

 ・ 扶養親族等申告書に記載漏れや誤りがあったり、年の途中で扶養親族が増えた方

2.住民税の取り扱い

住民税に関しては、源泉徴収制度をとっていないことなどの理由から、公的年金等以外の所得が20万円以下で確定申告の提出が不要の場合であっても、住民税の申告は必要となりますので注意が必要です。よって、以下のような場合には住民税の申告が必要となります。

 ・ 公的年金等に係る雑所得以外の所得がある場合

 ・ 公的年金等に係る雑所得のみがある方で、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除以外の各種控除の適用を受ける場合

寄付金に係る特別控除の創設

1.認定NPO法人寄附金特別控除

認定NPO法人に対する一定の寄付金で、その寄附金の額が2,000円を超える場合には、寄付金控除(所得控除)と認定NPO法人寄付金特別控除(税額控除)の選択適用ができます。

認定NPO法人寄附金特別控除額(※1)=

  (その年中に支払った認定NPO法人に対する寄附金の額の合計額(※2)−2,000円)×40%

※1 所得税額の25%相当額が限度で、公益社団法人等寄附金特別控除の額と合わせて判定します。

※2 その年分の総所得金額等の40%相当額が限度です。

2.公益社団法人等寄附金特別控除

一定の公益社団・財団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人に対する寄付金で、その寄附金の額が2,000円を超える場合には、寄付金控除(所得控除)と公益社団法人等寄付金特別控除(所得控除)の選択適用ができます。

公益社団法人等寄附金特別控除(※1)=

  (その年中に支払った公益社団法人等に対する一定の要件を満たす寄附金の額の合計額(※2)−

  2,000円)×40%

※1 所得税額の25%相当額が限度で、認定NPO法人寄附金特別控除の額と合わせて判定します。

※2 その年分の総所得金額等の40%相当額が限度です。

金融証券関連税制の改正

1.上場株式等に係る配当及び譲渡所得に係る軽減税率の適用期限の延長

上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の適用期限が、平成25年12月31日まで2年間延長されました。

2.平成13年9月30日以前取得の上場株式等の取得費の特例の廃止

平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等に係る譲渡所得の計算上、その取得費を平成13年10月1日の価額の80%相当額とする特例措置は、適用期限の平成22年12月31日の到来をもって廃止されております。

3.特定口座内保管上場株式等に係る所得計算等の特例等の改正

特定口座へ受け入れることができる上場株式等の範囲に、生命保険会社の相互会社から株式会社への組織変更に伴ってその社員に割り当てられた上場株式等で一定のものなどの追加がありました。

東日本大震災の被災者等に対する税制

1.震災関連寄附金

平成23年3月11日から平成25年12月31日までの間に支出した災害関連寄附金について、以下の措置が講じられております。

(1)災害関連寄附金に対する寄附金控除の控除対象限度額が、総所得金額等の80%相当額されました。

(2)一定の認定NPO法人及び社会福祉法人中央共同募金会に対して支出した一定の災害関連寄附金で、その寄附金の額が2,000円を超える場合には、寄附金控除(所得控除)と特定震災指定寄附金特別控除(所得控除)の選択適用ができます。

特定震災指定寄附金特別控除額(※1)=

            (特定震災指定寄附金の額の合計額(※2)−2,000円)×40%

※1 所得税額の25%相当額が限度です。

※2 所得金額の80%相当額が限度です。

2.その他

東日本大震災により被災された方に対する税制上の措置として、雑損控除の特例や被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例などの措置が講じられております。

平成24年1月15日

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