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遺産分割協議の成立には、相続人全員の合意が必要になりますので、相続税の申告期限までには円満に成立しないこともあります。
このように、遺産分割協議が成立していないため、相続財産が未分割の場合の相続税の申告は、その事によって申告期限が延長されるということはなく、通常の相続税の申告期限と同様に、被相続人の死亡の日から10ヶ月以内に申告と納税を行う必要があります。この場合の相続税の計算は、各相続人が民法に規定する法定相続分に従って相続財産を分割したものとして相続税の計算を行い申告納付することになります。
例えば、相続人が配偶者と子供2人であった場合、民法に規定する法定相続分は配偶者が1/2、子供が各1/4の割合になります。したがって、この相続税の申告の際には配偶者1/2、子供各1/4で相続財産を取得したものと仮定して申告することになります。
この申告を行った後で、実際に相続財産の分割が行われて、その相続財産に基づいて計算した相続税額と、先に申告した法定相続分で計算した相続税額との差額がある場合には、実際の相続財産の分割による相続税額に基づいて修正申告または更正の請求をすることになります。
相続財産が未分割の場合の相続税の計算では、以下の特例が適用できませんので、一旦、割高な相続税を納める必要が生じる場合もあります。申告期限までに間に合うように、相続財産の分割をした方が、納税資金の面からも良いといえます。
このうち、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例は、実務上、適用する場面が多く見受けられますが、これらの特例は、相続税の計算においては大きな影響を及ぼしますので、特に注意が必要になります。
相続税の申告期限から3年以内に、実際に相続財産の分割が行われた場合には、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例が適用可能で、実際に分割が行われた日から4ヶ月以内に更正の請求をすることができます。ただし、最初の相続税の申告書を提出する際に、申告期限後3年以内の分割見込書を添付する必要があります。
担当:若林(わかばやし)
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