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相続税の申告は、相続税の申告が要件となっている各種特例を適用しないで計算した場合においても、被相続人から相続又は遺贈により取得した正味の遺産総額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合は、申告の必要はありません。
一方、正味の遺産総額が、遺産に係る基礎控除額を超えている場合には、相続税の申告が必要になります。この場合、相続税の申告は、被相続人の死亡の日の翌日から10ヶ月以内に申告する必要があります。
1.遺産総額の計算
正味の遺産総額とは、以下の加算項目から減算項目を控除した金額です。
(1)加算する項目
①相続又は遺贈により取得した相続財産
現金預金、有価証券、土地建物、貸付金など
②みなし相続財産
生命保険金・損害保険金、死亡退職金、生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利、保証期
間付定期金に関する権利など
③相続開始前3年以内の贈与財産
④相続時精算課税の適用を受けた贈与財産
(2)減算する項目
①非課税財産
生命保険金・死亡退職金のうち一定の金額、墓地・仏壇等、国などに寄付した財産など
②債務及び葬式費用の金額
2.遺産に係る基礎控除額
遺産に係る基礎控除額とは、相続税の総額を計算する場合に遺産総額(課税価格の合計額)から控除される金額です。この遺産に係る基礎控除額は以下の計算式で求められます。
遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数(注1) |
(注1)平成26年12月31日以前に相続または遺贈によって取得する財産に係る相続税についての遺産に係る基礎控除額は、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数になります。
このように遺産に係る基礎控除額は、法定相続人の数に応じて異なるため、それぞれの相続のケースで金額は異なります。以下に計算例を示しますので、参考にしてください。
【計算例】法定相続人が配偶者と子供2人の場合
3,000万円+600万円×3人=4,800万円(遺産に係る基礎控除額)
3.留意点
小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例を適用することにより、遺産総額(課税価額の合計額)が基礎控除額の金額以下である場合には、確かに納付すべき相続税額はありません。ところが、これらの特例の適用は相続税の申告が要件となっていますので、納付すべき相続税額がなくとも、各種の特例の適用を受ける場合には、相続税の申告をする必要がありますので注意が必要です。
担当:若林(わかばやし)
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