〒151-0073 東京都渋谷区笹塚3-2-3-404
受付時間:9:00~18:00
(土日祝日要予約)
確定申告業務では、個人の所得税の確定申告、個人事業者の消費税の申告、および贈与税の申告を行っています。
所得税の確定申告の申告期間は、その年の翌年の2月16日から3月15日まで(還付申告の場合は1月1日から3月15まで)です。個人事業者の消費税の申告期間は、その年の翌年の3月31日までです。
贈与税の申告の申告期間は、その年の翌年の2月1日から3月15日までです。
所得税の確定申告、消費税の申告、贈与税の申告が必要な方は、お早めにご準備の上、業務をご依頼ください。
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの期間に生じたすべての所得金額とその所得金額に対する所得税額を計算して、予定納税額および源泉徴収税額との過不足を精算するための手続きで、翌年の3月15日までに申告します。
1.確定申告の対象となる人
確定申告の対象となると思われる人は、主に以下のような方です。
(1)収入のある人
(2)給与所得者
(3)退職所得のある人
(4)公的年金等を受け取っている人
(5)確定申告をすると税金が還付される人
個人が、個人より財産の贈与を受けた場合には、贈与税が課税されます。
贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの間に財産の贈与を受けた個人が、その取得した財産に対する贈与税額を計算して、翌年の3月15日までに申告・納付をします。
1.贈与税の申告が必要な場合
2.贈与税の課税財産
贈与税の課税の対象になる財産は、民法の規定に基づいて贈与された本来の贈与財産とみなし贈与財産です。みなし贈与財産は、経済的効果が実質的に贈与を受けたのと同様であることから、課税の公平の見地に鑑みて、贈与による取得とみなして課税するものです。したがって、みなし贈与財産に該当する贈与を受けた場合にも申告が必要になります。
みなし贈与財産
(1)生命保険金等
保険料を負担した者以外の者が受け取った保険金
(2)定期金
掛金や保険料を負担した者以外の者が定期金の給付を受ける場合の定期金の受給権
(3)低額譲受
著しく低い価額で財産の譲渡を受けた場合の財産の対価と時価との差額
(4)債務免除等
債務の免除や債務の返済を肩代わりしてもらったことにより受けた利益
(5)信託に関する権利
委託者以外の者を受益者とする信託の効力が生じた場合等の信託に関する権利や利益
(6)その他の利益の享受
上記1〜5以外の事由により受けた経済的な利益
担当:若林(わかばやし)
受付時間:9:00~18:00
(土日祝日要予約)
渋谷区笹塚の若林税理士事務所は、決算申告・確定申告などの税務会計をはじめ、新規開業・会社設立・相続税対策などトータルにサポート致します。
税務顧問だけでなく、公益法人、NPO法人、医業経営、相続税、事業継承、税務調査立会いについてもご相談を伺っております。
渋谷区、新宿区、港区などを中心に東京都内で活動をしていますが東京近郊の近県についても対応可能です。
税理士事務所・会計事務所をお探しでしたらお気軽にご相談ください。
対応エリア | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県近郊 |
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〒151-0073
東京都渋谷区笹塚3-2-3-404
電車
京王線 笹塚駅より徒歩10分
【笹塚駅からの道順】
笹塚駅改札を出て京王クラウン街の商店街を通り、ロッテリア前の道路(十号通り)を左折します。そのまま行くと甲州街道(国道20号線)を渡る信号機がありますので、これを渡り右折して、甲州街道に沿って進むと緩やかな下り坂が続いています。AZデンタルクリニックがある「笹塚」交差点を左折して「中野通り」には入ります。100mほど行くと渋谷区笹塚出張所がある「笹塚出張所前」交差点を渡り、最初の小道を左折します。10mほど歩くとベルプラザ入り口です。
バス
京王バス バス停「笹塚中学」下車徒歩1分
9:00~18:00
(土日祝日要予約)
【東京都】
渋谷区、新宿区、港区、世田谷区、品川区、目黒区、千代田区、中央区、文京区、台東区、墨田区、江東区、大田区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区
調布市、府中市、町田市、八王子市、立川市、武蔵野市など全域対応
【神奈川県】
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【埼玉県】
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