〒151-0073 東京都渋谷区笹塚3-2-3-404
受付時間:9:00~18:00
(土日祝日要予約)
相続税の納税は、相続税の申告期限(相続の開始を知った日から10ヶ月以内)までに現金で一括納付するのが原則です。しかし、相続税は資産に対して課税される税金なので、相続した財産が土地や建物などの不動産がほとんどの場合には、それらを売却して現金化するにはどうしても時間がかかり、現金での一括納付が困難な場合もあります。そこで、相続税では、相続税を申告期限までに、現金で一括納付することが困難な場合には、相続税を分割して納付できる延納という制度が設けられています。
1.延納の要件
相続税の延納の適用を受けるには、以下の要件のすべてを満たすことが必要です。
(1)相続税額が10万円を超えること。
(2)延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。ただし、延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下の場合は、担保の提供を要しません。
(3)納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があること。
(4)相続税の納期限までに延納申請書を提出すること。
2.延納期間と利子税
延納期間は、原則として5年以内で、その延納期間中には利子税が加算されます。ただし、この延納期間と利子税の割合は、以下の表のように、相続財産のうちに占める不動産の価格の割合によって異なります。
不動産等の割合 | 区 分 | 延納期間(最高) | 利子税(年割合) |
75%以上の場合 | 動産等に係る延納相続税額 | 10年 | 5.4% |
不動産等に係る延納相続税額 | 20年 | 3.6% | |
50%以上75%未満の場合 | 動産等に係る延納相続税額 | 10年 | 5.4% |
不動産等に係る延納相続税額 | 15年 | 3.6% | |
50%未満の場合 | 一般の延納相続税額 | 5年 | 6.0% |
立木に係る延納相続税額 | 4.8% |
※ なお、利子税は、2ヶ月前の日本銀行が定める基準割引率が3.3%未満である場合には、通常より低い税率が適用されます。
3.延納の手続きと審査
相続税の延納の申請をする場合には、相続税の納期限(延納申請期限)までに、延納申請書に必要事項を記載し、担保財産の種類に応じた担保提供関係書類を添付して、税務署へ提出しなければなりません。そして、税務署ではこの申請内容を審査し、延納申請期限から3ヶ月以内に許可または却下の処分を行います。ただし、担保財産の状態によっては、審査期間を最長6ヶ月まで延長することがあります。
担当:若林(わかばやし)
受付時間:9:00~18:00
(土日祝日要予約)
渋谷区笹塚の若林税理士事務所は、決算申告・確定申告などの税務会計をはじめ、新規開業・会社設立・相続税対策などトータルにサポート致します。
税務顧問だけでなく、公益法人、NPO法人、医業経営、相続税、事業継承、税務調査立会いについてもご相談を伺っております。
渋谷区、新宿区、港区などを中心に東京都内で活動をしていますが東京近郊の近県についても対応可能です。
税理士事務所・会計事務所をお探しでしたらお気軽にご相談ください。
対応エリア | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県近郊 |
---|
〒151-0073
東京都渋谷区笹塚3-2-3-404
電車
京王線 笹塚駅より徒歩10分
【笹塚駅からの道順】
笹塚駅改札を出て京王クラウン街の商店街を通り、ロッテリア前の道路(十号通り)を左折します。そのまま行くと甲州街道(国道20号線)を渡る信号機がありますので、これを渡り右折して、甲州街道に沿って進むと緩やかな下り坂が続いています。AZデンタルクリニックがある「笹塚」交差点を左折して「中野通り」には入ります。100mほど行くと渋谷区笹塚出張所がある「笹塚出張所前」交差点を渡り、最初の小道を左折します。10mほど歩くとベルプラザ入り口です。
バス
京王バス バス停「笹塚中学」下車徒歩1分
9:00~18:00
(土日祝日要予約)
【東京都】
渋谷区、新宿区、港区、世田谷区、品川区、目黒区、千代田区、中央区、文京区、台東区、墨田区、江東区、大田区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区
調布市、府中市、町田市、八王子市、立川市、武蔵野市など全域対応
【神奈川県】
横浜市、川崎市、相模原市など全域対応
【埼玉県】
さいたま市、川越市、川口市、越谷市など全域対応
【千葉県】
千葉市、船橋市、松戸市、市川市、柏市など全域対応