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青色申告者は、その所得金額から最高65万円あるいは10万円を控除する青色申告特別控除が適用できます。青色申告特別控除の65万円控除の適用を受けるためには一定の要件を満たす必要がありますが、その要件を満たさない青色申告者については、10万円の青色申告特別控除が適用できます。
1.青色申告特別控除の65万円控除の適用要件
青色申告特別控除の65万円控除を適用するためには、以下の要件を満たす必要があります。
正規の簿記の原則とは、一般的には複式簿記による会計帳簿がこれに該当します。したがって、複式簿記により日々の取引に関する事項を記録し、仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿を備える必要があります。ただし、簡易帳簿を利用した正規の簿記の方法もあります。
2.不動産所得について適用する場合
不動産所得について青色申告特別控除の65万円控除の適用を受けるには、不動産の貸付が事業的規模で行われていることが必要です。不動産の貸付が事業的規模で行われているかの判断については、原則として、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかにより実質的に判断します。
なお、建物の貸付が事業として行われているかの判定については、以下のいずれかの事実に該当すれば、原則として事業的規模として取り扱われます。
また、土地の貸付が事業として行われているかどうかの判定が困難な場合については、建物の貸付の場合の上記基準を参考として判定することになっています。
3.適用のための留意点
青色申告特別控除額の65万円の控除の順序は、まず、その年分の不動産所得の金額から控除して、なお控除しきれない金額があれば、事業所得の金額から控除します。
不動産所得の金額または事業所得の金額の合計額が65万円よりも少ない場合には、その金額が限度になります。この場合、これらの所得のうちに損失が生じているものがあれば零として合計額を計算します。
現金主義で取引を記録している青色申告者は、65万円控除は適用できませんので、10万円控除の適用になります。
担当:若林(わかばやし)
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