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住宅借入金等特別控除の適用を受ける際の手続きは、適用を受ける最初の年と2年目以降の年では、その必要書類や手続きに違いがあります。
1.初年度の必要書類
(1)家屋の新築又は新築家屋の購入についての住宅借入金等のみについて控除を受ける場合
①家屋の登記事項証明書
②請負契約書又は売買契約書
③住民票の写し(居住開始が平成28年以降の場合には不要です。)
④金融機関から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
⑤給与所得者の場合には源泉徴収票
(2) 家屋の新築又は新築家屋の購入及びその家屋とともに購入した敷地についての住宅借入金等について控除を受ける場合
①上記(1)に掲げる書類
②敷地の登記事項証明書
③敷地の売買契約書、敷地の分譲に係る契約書
(3)中古住宅の購入についての住宅借入金等について控除を受ける場合
①登記事項証明書
②売買契約書
③一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合、「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」
④その借入金等が債務の承継に関する契約に基づく債務である場合には、その債務の承継に関する契約に係る契約書の写し
⑤住民票の写し(居住開始が平成28年以降の場合には不要です。)
⑥金融機関から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
⑦給与所得者の場合には源泉徴収票
2.2年目以降の年分での必要書類
(1)確定申告をする者の場合
確定申告書と「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の所定の欄に必要事項を記載すると共に、以下の書類を添付します。
①金融機関から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」
(2)勤務先で年末調整をする給与所得者の場合
給与所得者は、年末調整の際に、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」に以下の書類を添付して、給与の支払者へ提出して控除を受けることができます。
①税務署長から交付を受けた「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」
②金融機関から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」
担当:若林(わかばやし)
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電車
京王線 笹塚駅より徒歩10分
【笹塚駅からの道順】
笹塚駅改札を出て京王クラウン街の商店街を通り、ロッテリア前の道路(十号通り)を左折します。そのまま行くと甲州街道(国道20号線)を渡る信号機がありますので、これを渡り右折して、甲州街道に沿って進むと緩やかな下り坂が続いています。AZデンタルクリニックがある「笹塚」交差点を左折して「中野通り」には入ります。100mほど行くと渋谷区笹塚出張所がある「笹塚出張所前」交差点を渡り、最初の小道を左折します。10mほど歩くとベルプラザ入り口です。
バス
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