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1.給与と外注費の区分の違い
役務の提供の対価として受ける金銭等の性質が、雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価である場合は給与として取扱われ、請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価である場合は外注費として取扱われます。この場合、所得税法上は、給与として支給を受ける場合には給与所得に該当し、外注費として支給を受ける場合には事業所得に該当します。
2.民法上の区分
この雇用契約及び請負契約の区分について、民法では以下のように定義がされています。
(1)雇用契約
当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる契約のこと。
(2)請負契約
当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる契約のこと。
3.給与と外注費の区分の判定基準
給与と外注費の区分の判定基準は、その支払が、雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価か、請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価かにより判定することになりますが、その区分が明らかでないときは、以下のような事項を総合的に判断して判定することになります。
判定基準 | 給 与 | 外注費 | |
---|---|---|---|
1 | 他人が代替して業務を遂行することが認められるかどうか。 | × | ○ |
2 | 作業時間を指定されたり、報酬が時間を単位として計算されるなどの時間的な拘束を受けるかどうか。 | ○ | × |
3 | 指揮監督を受けるかどうか。 | ○ | × |
4 | まだ引き渡しを終わっていない完成品が不可抗力のため滅失した場合等において、その者が権利として報酬の請求をすることができるかどうか。 | ○ | × |
5 | 材料や用具等の供与を受けているかどうか。 | ○ | × |
4.給与と外注費の取扱いにおける相違点
役務の提供の対価として受ける金銭等が、給与か外注費かの違いは、源泉所得税の徴収、所得税の年税額の精算、消費税の取扱い、社会保険の取り扱いに現れてきます。
(1)所得税
源泉所得税については、給与として支給を受ける場合には、その給与の支給の際、給与所得の源泉徴収税額表に基づいて、源泉所得税が徴収されます。外注費の場合には、その支払いが所得税法に規定する源泉徴収が必要であると列挙された報酬料金等のときは、源泉所得税の徴収が必要となりますが、それ以外は不要です。そして、所得税の年税額の精算は、給与の場合は、支払者が年末調整の際に還付や不足額の徴収を行い精算します。外注費の場合には、その支払いを受けた者が自分で確定申告を行います。
(2)消費税
消費税については、給与の場合は、不課税取引になり、仕入税額控除ができません。外注費の場合は、課税対象取引になり、仕入税額控除ができますので、消費税の納付税額を少なくする効果があります。
(3)社会保険
社会保険については、給与は社会保険の対象となる報酬に該当しますので、支払者と被保険者はそれぞれ社会保険料を負担します。外注費の場合は、社会保険の被保険者にはなりませんので、支払者に社会保険料の負担義務はありません。
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