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消費税の課税対象になる取引は、国内において行われる取引(国内取引)と保税地域から引き取られる外国貨物(外国貨物の輸入取引)で、国外で行われる取引は課税対象にはなりません。
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け、及び役務の提供が、消費税の課税対象になります。
1.国内において行うもの
消費税の課税は、国内取引に対して行われます。
2.事業者が事業として行うもの
事業者が事業として行う取引が消費税の課税対象となります。
事業者とは、法人だけではなく個人事業者も含まれます。事業とは、同種の行為を反復、継続、独立して行うことをいい、その規模は問いません。
3.対価を得て行うもの
対価を得て行うものとは、資産の譲渡等に対して反対給付を受ける取引をいいます。原則的に、対価性のない無償の取引は課税対象にはなりません。
4.資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること
(1)資産の譲渡
資産の譲渡とは、売買や交換等の取引により、資産の同一性を保持しつつ、他人に移転することを言います。
(2)資産の貸付け
資産の貸付けとは、賃貸借や消費貸借等の取引により、資産を他の者に貸付け、使用させる一切の行為をいいます。この資産の貸付けには、不動産、無体財産権などに地上権、利用権、実施権等の権利を設定する行為も含まれます。
(3)役務の提供
役務の提供とは、請負、委任、運送、寄託等の取引により、労務、便益その他のサービスを提供することを言います。
これらの要件に該当しない取引は、消費税の課税対象にはならず、このような取引を不課税取引といいます。したがって、以下のような取引は、消費税の課税対象にはなりません。
保税地域から引き取られる外国貨物に係る輸入取引は、消費税の課税対象になります。保税地域とは、輸出入の手続きを行い、また、貨物を輸入手続き未済のまま蔵置し、加工・製造、展示等をすることができる特定の地域のことを言います。
1.課税標準
外国貨物の課税標準は、関税課税価格(CIF)に個別消費税の額と関税の額を加算した金額です。
2.納税義務者
課税貨物を保税地域から引き取る者が納税義務者になります。
消費税の納税義務者は、国内取引の場合は事業者だけですが、外国貨物の輸入取引の場合は、事業者だけではなく一般消費者が輸入取引を行う場合にも納税義務者になります。
3.申告納付
消費税の申告と納付は、課税貨物を保税地域から引き取る時までに、関税の輸入申告書の提出と併せて行います。ただし、税関長に納期限の延長についての申請書を提出し、担保を提供したときは、担保額の範囲内の消費税額について、最長3カ月間の納期限の延長が認められる制度があります。
担当:若林(わかばやし)
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笹塚駅改札を出て京王クラウン街の商店街を通り、ロッテリア前の道路(十号通り)を左折します。そのまま行くと甲州街道(国道20号線)を渡る信号機がありますので、これを渡り右折して、甲州街道に沿って進むと緩やかな下り坂が続いています。AZデンタルクリニックがある「笹塚」交差点を左折して「中野通り」には入ります。100mほど行くと渋谷区笹塚出張所がある「笹塚出張所前」交差点を渡り、最初の小道を左折します。10mほど歩くとベルプラザ入り口です。
バス
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