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法人が、その役員や使用人の海外渡航の際に支給する旅費、宿泊費、支度金などの海外渡航費についての税務上の取り扱いは、①その海外渡航が法人の業務の遂行上必要なものであり、かつ、②そのために通常必要と認められる部分の金額に限り、法人の経費として処理(損金算入)することができます。
したがって、この海外渡航費としての要件を満たさない、法人の業務の遂行上必要と認められない部分の金額及び通常必要と認められる金額を超える部分の金額は、その法人の役員や使用人に対する給与として扱われますので、源泉所得税の課税対象となります。さらに、役員に対するものについては、定期同額給与、事前確定届出給与などの役員報酬には該当せず、法人税法上の損金不算入の処理が必要になります。
1.業務の遂行上必要と認められる海外渡航費
法人の役員や使用人の海外渡航が、「法人の業務の遂行上必要なもの」かどうかの判断は、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間などを総合勘案して実質的に判定されます。法人の業務に関連する以下のような内容のものは、「法人の業務の遂行上必要なもの」と考えられています。
2.業務の遂行上必要と認められない海外渡航費
以下のような内容のものは、観光を目的とした海外渡航と考えられますので、原則として、「法人の業務の遂行上必要なもの」には該当しないものとして取り扱われ、その役員や使用人の給与になります。
3.業務と観光をあわせて行った海外渡航の取り扱い
同一の海外渡航の旅行期間中に、「法人の業務の遂行上必要なもの」と認められる旅行と必要と認められない観光旅行とを併せて行った場合には、その旅行に要した海外渡航費を、業務に係る部分と観光に係る部分に合理的に区分して、観光に係る部分については、法人の役員や使用人に対する給与として処理する必要があります。
(1) 旅行期間中に固有な渡航先での交通費、宿泊費、日当など → それぞれの旅行内容に応じて区分
(2) 旅行期間中に共通な往復の航空運賃、支度金など → それぞれの旅行期間の比によって按分
担当:若林(わかばやし)
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【笹塚駅からの道順】
笹塚駅改札を出て京王クラウン街の商店街を通り、ロッテリア前の道路(十号通り)を左折します。そのまま行くと甲州街道(国道20号線)を渡る信号機がありますので、これを渡り右折して、甲州街道に沿って進むと緩やかな下り坂が続いています。AZデンタルクリニックがある「笹塚」交差点を左折して「中野通り」には入ります。100mほど行くと渋谷区笹塚出張所がある「笹塚出張所前」交差点を渡り、最初の小道を左折します。10mほど歩くとベルプラザ入り口です。
バス
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