〒151-0073 東京都渋谷区笹塚3-2-3-404
受付時間:9:00~18:00
(土日祝日要予約)
医療法人化のデメリットには、以下のような事項があります。
1.交際費のうち損金(税務上の経費)として認められる金額には一定の限度額がある。
個人の所得税では、交際費の全額が必要経費になりますが、医療法人では、交際費として認められる金額には一定の限度額があります。
2.社会保険に加入しなければならない。
個人で診療所を開業している場合には、従業員が5人未満であれば、社会保険の加入は任意で強制されていませんでした。しかし、医療法人化した場合には、法人事業所として従業員数に関係なく、社会保険に加入しなければならなくなります。
なお、個人で開業しているときから医師(歯科医師)国保に加入している場合には、健康保険の適用除外の手続きをして医師(歯科医師)国保を継続的に適用し、厚生年金だけ加入することができます。
社会保険に加入した場合には、保険料は従業員と法人の折半になり、医療法人の保険料負担が増加しますが、優秀な従業員の確保や従業員の定着化に繋がります。
3.事務手続きが増加する。
医療法人は、法人設立の際や毎年所定の時期に、役所へ提出する届出書が多くなり事務手続きが増加します。
特に決算の際には、毎年決算終了後、法務局へ資産総額変更の登記を行い、都道府県知事へ事業報告等届出書と登記事項の届出を提出しなければなりません。
4.医療法人を解散したときの残余財産が国等へ帰属する。
第5次医療法改正により、平成19年4月1日以後に設立される医療法人は持分の定めのない医療法人となり、拠出型医療法人と呼ばれています。そして、この持分の定めのない医療法人は、解散した際の残余財産の帰属が国、地方公共団体等に制限されることになりました。
ただし、このデメリットに関しては、役員報酬や役員退職金の支給により、解散時に医療法人の内部に残余財産が残らないようにすることで対策ができます。あくまで解散したときの問題なので、解散しないで後継者へ承継させる場合には、このデメリットは生じませんし、また、持分の定めのない医療法人の出資には相続税は課されません。
担当:若林(わかばやし)
受付時間:9:00~18:00
(土日祝日要予約)
渋谷区笹塚の若林税理士事務所は、決算申告・確定申告などの税務会計をはじめ、新規開業・会社設立・相続税対策などトータルにサポート致します。
税務顧問だけでなく、公益法人、NPO法人、医業経営、相続税、事業継承、税務調査立会いについてもご相談を伺っております。
渋谷区、新宿区、港区などを中心に東京都内で活動をしていますが東京近郊の近県についても対応可能です。
税理士事務所・会計事務所をお探しでしたらお気軽にご相談ください。
対応エリア | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県近郊 |
---|
〒151-0073
東京都渋谷区笹塚3-2-3-404
電車
京王線 笹塚駅より徒歩10分
【笹塚駅からの道順】
笹塚駅改札を出て京王クラウン街の商店街を通り、ロッテリア前の道路(十号通り)を左折します。そのまま行くと甲州街道(国道20号線)を渡る信号機がありますので、これを渡り右折して、甲州街道に沿って進むと緩やかな下り坂が続いています。AZデンタルクリニックがある「笹塚」交差点を左折して「中野通り」には入ります。100mほど行くと渋谷区笹塚出張所がある「笹塚出張所前」交差点を渡り、最初の小道を左折します。10mほど歩くとベルプラザ入り口です。
バス
京王バス バス停「笹塚中学」下車徒歩1分
9:00~18:00
(土日祝日要予約)
【東京都】
渋谷区、新宿区、港区、世田谷区、品川区、目黒区、千代田区、中央区、文京区、台東区、墨田区、江東区、大田区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区
調布市、府中市、町田市、八王子市、立川市、武蔵野市など全域対応
【神奈川県】
横浜市、川崎市、相模原市など全域対応
【埼玉県】
さいたま市、川越市、川口市、越谷市など全域対応
【千葉県】
千葉市、船橋市、松戸市、市川市、柏市など全域対応