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土地の譲渡及び貸付け

土地には、借地権などの土地の上に存する権利も含まれます。土地の上に存する権利とは、地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権などの土地の使用収益に関する権利をいいます。

1.土地の譲渡
土地の譲渡は、消費税が非課税とされています。

土地と建物を一括して譲渡したときは、土地は非課税で建物は課税対象になります。契約書等に土地と建物の価額が区分されていない場合には、原則として、その譲渡価額を譲渡時における土地と建物の価格に合理的な方法により区分して、それぞれの価額を算出することになります。また、消費税額のみ記載されている場合には、消費税額から逆算して建物の価額を算出することもできます。

【合理的な区分方法】
 (1) 譲渡時における土地及び建物のそれぞれの時価の比率により按分する方法
 (2) 相続税評価額固定資産税評価額を基にして按分する方法
 (3) 土地、建物の原価を基にして按分する方法

 

2.土地の貸付け
土地の貸付けは、消費税が非課税とされています。このうち、貸付期間が1月に満たない土地の貸付けや、駐車場その他の施設(例えば、野球場、テニスコート、プールなどの施設)の利用に付随した土地の使用の場合には、消費税は非課税にならないで課税対象になります。

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税務顧問だけでなく、公益法人、NPO法人、医業経営、相続税、事業継承、税務調査立会いについてもご相談を伺っております。
渋谷区、新宿区、港区などを中心に東京都内で活動をしていますが東京近郊の近県についても対応可能です。
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若林税理士事務所

住所

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アクセス

電車
京王線 笹塚駅より徒歩10分

【笹塚駅からの道順】
笹塚駅改札を出て京王クラウン街の商店街を通り、ロッテリア前の道路(十号通り)を左折します。そのまま行くと甲州街道(国道20号線)を渡る信号機がありますので、これを渡り右折して、甲州街道に沿って進むと緩やかな下り坂が続いています。AZデンタルクリニックがある「笹塚」交差点を左折して「中野通り」には入ります。100mほど行くと渋谷区笹塚出張所がある「笹塚出張所前」交差点を渡り、最初の小道を左折します。10mほど歩くとベルプラザ入り口です。

バス
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