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消費税の非課税取引の種類

消費税が非課税になるのは、どのような取引ですか?

消費税が非課税になる取引は、税の性質や社会政策的配慮から非課税とされるものが限定的に列挙されています。

消費税非課税取引は、「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」という消費税の課税対象となる要件を満たす取引であるが、これらの取引の中には、消費に負担を求めるという消費税の性格から課税することになじまないものや、社会政策的な配慮から課税することが適当でないものがあり、このような取引については非課税として消費税を課さないことにしています。

この非課税取引は、消費に対して広く負担を求めるという消費税の性質から、限定的に列挙されており、以下のものが非課税に該当します。

1.消費税の性格から課税することになじまないもの

  • 土地の譲渡及び貸付け
  • 有価証券等、支払手段の譲渡
  • 貸付金等の利子、保証料、保険料など
  • 郵便切手類、印紙及び証紙の譲渡
  • 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
  • 住民票、戸籍謄本などの行政手数料
  • 外国為替業務に係る役務提供


2.社会政策的な配慮によるもの

  • 社会保険医療の給付など
  • 一定の社会福祉事業など
  • 助産
  • 埋葬料、火葬料
  • 一定の身体障害者用物品の譲渡、貸付けなど
  • 一定の学校の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費など
  • 教科用図書の譲渡
  • 住宅の貸付け

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