〒151-0073 東京都渋谷区笹塚3-2-3-404
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公益法人は、「公益社団法人・公益財団法人」及び「一般社団法人・一般財団法人」の2つの類型に分類することができます。
それぞれの法人の類型に応じた、税務申告書の作成及び相談業務を行っております。
1.法人税の取り扱い
法人税法上の分類では、行政庁から公益認定を受けた「公益社団法人・公益財団法人」と公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人の類型である「非営利型法人」及び「非営利型法人以外の法人」の3グループに分類されて、その取扱が異なります。
公益社団法人・公益財団法人については、収益事業について課税されますが、この収益事業に該当しても公益目的事業などの一定の事業については非課税になります。
一般社団法人・一般財団法人の非営利型法人については、収益事業について課税されます。
一般社団法人・一般財団法人の非営利型法人以外の法人については、普通法人と同様に取り扱われ、すべての所得に対して課税されます。
法人区分 | 課税所得の範囲 | |
---|---|---|
公益社団法人、公益財団法人 | ・収益事業課税 ・公益目的事業は非課税 | |
一般社団法人、一般財団法人 | 非営利型法人 | 収益事業課税 |
非営利型法人以外の法人 | 全所得課税 |
2.消費税の取り扱い
公益法人の消費税については、法人税法上の法人区分に関わりなく、収益事業と非収益事業を合算したところの課税資産の譲渡等について申告します。
そして、その納税義務の判定は、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える場合は、消費税の課税事業者になり申告する必要があります。
また、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(前事業年度開始の日から6ヶ月の期間)における課税売上高が1,000万円を超える事業年度は、課税事業者になります。なお、この特定期間における課税売上高の判定は、給与等支払額の合計額に代えて判定することもできます。
公益法人の消費税の計算に関しては、公益法人の特徴として、補助金、会費、寄附金などの対価性のない収入割合が多いことから、その計算において特例が設けられております。
担当:若林(わかばやし)
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渋谷区笹塚の若林税理士事務所は、決算申告・確定申告などの税務会計をはじめ、新規開業・会社設立・相続税対策などトータルにサポート致します。
税務顧問だけでなく、公益法人、NPO法人、医業経営、相続税、事業継承、税務調査立会いについてもご相談を伺っております。
渋谷区、新宿区、港区などを中心に東京都内で活動をしていますが東京近郊の近県についても対応可能です。
税理士事務所・会計事務所をお探しでしたらお気軽にご相談ください。
対応エリア | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県近郊 |
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東京都渋谷区笹塚3-2-3-404
電車
京王線 笹塚駅より徒歩10分
【笹塚駅からの道順】
笹塚駅改札を出て京王クラウン街の商店街を通り、ロッテリア前の道路(十号通り)を左折します。そのまま行くと甲州街道(国道20号線)を渡る信号機がありますので、これを渡り右折して、甲州街道に沿って進むと緩やかな下り坂が続いています。AZデンタルクリニックがある「笹塚」交差点を左折して「中野通り」には入ります。100mほど行くと渋谷区笹塚出張所がある「笹塚出張所前」交差点を渡り、最初の小道を左折します。10mほど歩くとベルプラザ入り口です。
バス
京王バス バス停「笹塚中学」下車徒歩1分
9:00~18:00
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【東京都】
渋谷区、新宿区、港区、世田谷区、品川区、目黒区、千代田区、中央区、文京区、台東区、墨田区、江東区、大田区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区
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