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譲渡所得として取り扱われる場合

1.所得金額の計算方法

譲渡所得の計算方法は、その資産の取得の日以後5年以内にされたものを短期譲渡所得、5年超の場合を長期譲渡所得として、その所得金額の計算方法を異にしています。

(1)所有期間が5年以内の場合

売却価額−(取得価額+売却費用)−特別控除50万円=課税譲渡所得金額

(2)所有期間が5年超の場合

{売却価額−(取得価額+売却費用)−特別控除50万円}×1/2=課税譲渡所得金額

  譲渡所得の特別控除額は、その年の金地金に係る譲渡益とそれ以外の総合課税に係る譲渡益の合計額に対して50万円となります。これらの譲渡益が50万円以下の場合にはその金額までしか控除することができません。また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度で、(1)の譲渡益から先に控除します。

2.取得価額の算出方法

譲渡所得の計算上、取得価額の算定は、以下の方法によります。

(1)原則

他から購入した資産については、購入代金のほか購入手数料等の付随費用を加えた額を取得価額とします。

(2)相続、贈与により取得した場合

相続や贈与によって金地金を取得した場合には、先代の取得価額を引き継いで譲渡所得金額を計算します。

ただし、限定承認により相続した場合は、その取得した時の時価によって取得したものとみなして、取得価額の計算をします。

(3)購入価額が不明な場合

親からの相続により金地金や金貨を相続したが購入価額が分からない場合や、領収書などの購入当時の書類が紛失して購入価額が不明の場合には、譲渡による「収入金額の5%」相当額が取得価額となります。

購入価額が不明の場合は、譲渡所得の金額の計算上、たいへん不利になりますので、金地金や金貨を購入した場合には、領収書や買付け明細書などの書類を保存しておくことが大切です。

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笹塚駅改札を出て京王クラウン街の商店街を通り、ロッテリア前の道路(十号通り)を左折します。そのまま行くと甲州街道(国道20号線)を渡る信号機がありますので、これを渡り右折して、甲州街道に沿って進むと緩やかな下り坂が続いています。AZデンタルクリニックがある「笹塚」交差点を左折して「中野通り」には入ります。100mほど行くと渋谷区笹塚出張所がある「笹塚出張所前」交差点を渡り、最初の小道を左折します。10mほど歩くとベルプラザ入り口です。

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