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外国人に給与を支払う際の源泉所得税の徴収の方法は、外国人が居住者と非居住者のどちらに該当するかにより異なります。
居住者に該当する場合には、日本人と同様に給与所得の源泉徴収税額表により源泉所得税を徴収し、年末調整により年税額の精算をします。
非居住者に該当する場合には、原則として、20.42%の税率で源泉徴収を行い、これで所得税の課税関係は終了します。ただし、日本との間で租税条約を締結している国から来ている外国人については、租税条約が適用される場合がありますので、租税条約に関する届出書を提出することにより免税されることがあります。
居住者とは、国内に住所があるか、または、現在まで引き続いて1年以上居所がある個人をいいます。所得税法における住所とは、生活の本拠のことをいい、その者の職業、生計を一にする配偶者その他の親族、資産の所在等の客観的事実によって判定します。居所とは生活の本拠という程度には至らないが、個人が現実に居住している場所をいいます。
所得税法の関係法令においては、国内において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有する場合には、国内に住所を有する者と推定されます。
そして、国内において事業を営んだり、職業に就くために、国内に居住することになった者は、国内における在留期間が契約等により予め1年未満であることが明らかである場合を除いて、国内に住所を有する者と推定されます。
一方、非居住者とは、居住者以外の個人をいいます。
非居住者に該当する場合には、原則として、20.42%の税率で源泉所得税を徴収しますが、非居住者の本国と日本との間に租税条約が締結されている場合には、源泉所得税が減免される場合があります。
租税条約のひな形であるOECD改訂モデル条約においては、短期滞在者免税として、以下の3つの要件を規定しています。わが国が締結した租税条約も、原則として、これに従っていますが、租税条約により滞在日数基準の計算の仕方が異なりますので、それぞれの締約国との租税条約を個別に確認する必要があります。
租税条約の適用を受ける場合には、非居住者が、給与の支払者(源泉徴収義務者)を経由して、給与の支払の前日までに、租税条約に関する届出書を所轄税務署へ提出する必要があります。
担当:若林(わかばやし)
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