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相続の承認・放棄は、相続人が相続の開始があったことを知った時から三ヶ月内(熟慮期間)にしなければなりません。相続人がこの三ヶ月の熟慮期間内に、限定承認又は相続放棄をしないときは単純承認したものとみなされます。
相続により、被相続人の財産上の権利義務は、当然に相続人に承継されるとするのが法律の建前です。相続財産は、現金預金や不動産などの財産もあれば、借入金などの債務も含まれ、場合によっては、財産より債務の方が多いこともあります。このような場合にまで、相続の開始により当然に、債務超過の状態の財産債務が相続人に帰属するとすることは、相続人にとって大きな負担になります。そこで、民法では、相続の承認及び放棄の制度を設けて、相続の効果を確定させるか否かの選択の自由が与えられています。
単純承認は、相続人が、死亡した人(被相続人)の権利義務を全面的に承継することです。したがって、相続財産をもってしても相続債務を弁済するのに足りないときには、相続人固有の財産をもって弁済することになります。
単純承認は、特段の手続きは必要がなく、相続人が三ヶ月の熟慮期間内に、限定承認又は相続の放棄をしないときなど一定の場合には単純承認したものとみなされます。
■単純承認が擬制される場合
以下に該当する場合には、単純承認したものと看做されますので、その後、相続放棄や限定承認をすることはできません。
限定承認は、相続によって得た財産の限度においてのみ死亡した人(被相続人)の債務や遺贈を負担するという留保つきで相続を承認し、相続人の固有財産をもっては責任を負わない制度です。
限定承認をするには、相続財産の目録を作成し、相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所へ申し出をしなければなりません。
相続の放棄は、相続人がその意思によって、相続しなかったことにすることです。相続を放棄した場合には、放棄した者は、はじめから相続人でなかったことになり、その者が相続人でない者とみなして相続順位や相続分を決定します。
相続の放棄は、相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内に、死亡した人(被相続人)の死亡時の住所を管轄する家庭裁判所に放棄の申述をする必要があります。
担当:若林(わかばやし)
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