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平成25年度の税制改正では、相続税・贈与税の項目については、格差固定化の防止や高齢者の保有資産を若年者へ早期に移転させるなどの観点から、基礎控除額の引き下げ、税率構造の見直し、相続時精算課税の緩和など、多くの改正が盛り込まれていました。ここでは、これらの改正項目うち、ポイントとなる主要な改正項目について解説します。
1.相続税の基礎控除額の引き下げ
相続税の基礎控除額が、これまでの6割に引き下げられます。
現 行 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
改正後 3,000万円+600万円×法定相続人の数
【適用時期】平成27年1月1日以後の相続から適用
2.相続税の税率構造の見直し
相続税の税率が、現行の6段階で最高税率50%から、8段階で最高税率55%へ引き上げられます。
各相続人の法定相続分に応ずる取得金額 | 改正前 | 改正後 | ||
---|---|---|---|---|
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
1,000万円以下 | 10% | 0万円 | 10% | 0万円 |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 | ||
6億円以下 | 50% | 4,700万円 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
【適用時期】平成27年1月1日以後の相続から適用
3.未成年者控除、障害者控除の拡大
法定相続人が20歳未満の者である場合について適用される未成年者控除が、これまでは、20歳までの1年間につき6万円でしたが、10万円へ引き上げられます。
法定相続人が障害者である場合について適用される障害者控除が、これまでは、85歳までの1年間につき6万円(特別障害者12万円)でしたが、10万円(特別障害者20万円)へ引き上げられます。
【適用時期】平成27年1月1日以後の相続から適用
4.小規模宅地等の特例の見直し
(1) 限度面積の拡大
特定居住用宅地等の特例についての対象面積を、これまでの240㎡から、330㎡へ拡大されます。
(2) 併用する場合の限度面積の拡大
特定事業用等宅地等と特定居住用宅地等の両方の特例の適用を受ける場合には、これまでは限定的にしか併用が認められていましたが、最大730㎡(400㎡と330㎡の合計)まで小規模宅地等の特例の適用が受けられます。
(3) 二世帯住宅
一棟の建物の内部で行き来ができないものとして構造上区分されている二世帯住宅では、これまでは別居扱いで、小規模宅地等の特例は適用されませんでしたが、内部で行き来ができるか否かにかかわらず、同居しているものとして、小規模宅地等の特例の適用ができます。
(4) 老人ホームに入居した場合
老人ホームに入居すると、被相続人は自宅に居住しなくなりますが、小規模宅地等の特例の適用を受けるには、被相続人の居住の用に供されている宅地であることが必要です。この居住しなくなった自宅の敷地については、以下の要件が満たされる場合に限り、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして、この特例が適用されます。
①被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
②家屋が貸付の等の用途に供されていないこと。
【適用時期】(1)及び(2)については、平成27年1月1日以後の相続から適用。(3)及び(4)については、平成26年1月1日以後の相続から適用。
1.贈与税の税率構造の見直し
(1) 暦年贈与の税率の見直し
暦年贈与についての贈与税の税率が、現行の6段階で最高税率50%から、8段階で最高税率55%へ改正されます。
(2) 直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の特例税率の創設
直系尊属から贈与を受けた20歳以上の者についての贈与税の特例税率が創設され、一般税率より低い税率になります。
基礎控除後の課税価格 | 改正前 | 改正後 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
税率 | 控除額 | 一般税率 | 直系尊属からの贈与 | |||
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |||
200万円以下 | 10% | 0万円 | 10% | 0万円 | 10% | 0万円 |
300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 | 20% | 25万円 | ||
600万円以下 | 30% | 65万円 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 50% | 225万円 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 | ||
4,500万円以下 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 | ||
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
【適用時期】平成27年1月1日以後の贈与から適用
2.相続時精算課税制度の対象の拡大
(1) 贈与者の年齢要件の緩和
相続時精算課税の贈与者の年齢について、これまでは65歳以上でしたが、60歳以上に緩和されます。
【適用時期】平成27年1月1日以後の贈与から適用
(2) 相続時精算課税適用者の特例の創設
相続時精算課税の受贈者の範囲は、これまで推定相続人に限定されていましたが、20歳以上の孫が追加されます。
【適用時期】平成27年1月1日以後の贈与から適用
3.直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の創設
孫や子へ一定の教育資金を贈与した場合には、最高1,500万円までが非課税になる制度が創設されました。
【適用時期】平成25年4月1日から平成27年12月31日までの贈与について適用
1.非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の適用要件の緩和
非上場株式等に係る納税猶予制度について、要件の緩和、負担の軽減、手続きの簡略化により、利用しやすい制度へ改正されます。主要な改正点については、以下のとおりです。
(1) 第三者承継への適用拡大
経営承継相続人等の要件の一つに、これまでは、先代経営者の親族であることがありましたが、この要件が撤廃されます。これにより、親族以外の第三者への承継でもこの制度が利用できるようになります。
(2) 5年間の雇用確保要件の緩和
この納税猶予制度の取消事由の一つに、制度適用後5年間に常時使用従業員数の8割の維持ができなくなった場合という条件がありましたが、常時使用従業員数の「平均」が8割を下回る場合に緩和されます。したがって、一時的に雇用割合が8割を満たせなくても、平均して8割を満たしていれば適用できることになります。
(3) 経済産業大臣による事前確認制度の廃止
従来は、経済産業大臣による事前確認が必要でしたが、これが必要なくなります。したがって、先代経営者の急死の場合などにも、この制度の適用を検討することができます。
【適用時期】一定の経過措置が講じられ、平成27年1月1日以後の相続又は贈与から適用
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