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非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度では、後継者である受贈者が、贈与により、経済産業大臣の認定を受けた非上場会社の株式等を贈与者から全部又は一定数以上取得し、その会社を経営していく場合には、その贈与により後継者が取得した非上場株式等の3分の2に達するまでの部分※については、その後継者が納付すべき贈与税額のうち、その株式等に対応する贈与税の全額の納税が猶予されます。
※ 贈与前から、後継者がすでに保有していた議決権株式等を含めて、発行済議決権総数の3分の2に達するまでの部分に限る。この計算において端数は切り上げます。
贈 与 前 経済産業大臣の事前確認
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贈 与 非上場株式等の贈与
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贈与の翌年1月15日 経済産業大臣の認定期限
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贈与の翌年3月15日 贈与税の申告期限
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毎年、経済産業大臣と税務署長へ所定の報告
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贈与税の申告期限から5年
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3年ごとに税務署長へ所定の報告
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先代経営者の死亡等一定の場合 免除届出書・免除申請書の提出
1.贈与者(先代経営者)の主な要件
この制度の対象となる贈与者は、以下のような要件を満たす者をいいます。
①会社の代表者であったこと。
②贈与の時において、会社の役員でないこと。
③贈与の直前において、贈与者と同族関係者で発行済議決権総数の過半数を保有し、かつ、同族内で筆頭株主(原則として後継者を除く)であること。
④代表者であったいずれかの時点において、贈与者と同族関係者で発行済議決権総数の過半数を保有し、かつ、同族内で筆頭株主であったこと。
2.受贈者(後継者)の主な要件
この制度の対象となる受贈者は、以下のような要件を満たす者をいいます。
①贈与の時において、贈与者の親族であること。
②贈与の日において、20歳以上であること。
③贈与の時において、会社の代表者であること。
④贈与の時において、後継者と同族関係者で発行済議決権総数の過半数を保有し、かつ、同族関係者内で筆頭株主であること。
⑤贈与により取得した会社の株式を、贈与の時から贈与税の申告期限まで継続保有していること。
⑥贈与の日まで、引き続き3年以上会社の役員であること。
3.対象会社の主な要件
以下に掲げる会社は、経営承継法に基づく経済産業大臣の認定を受けることができませんので対象とはなりません。
①上場会社
②経営承継法上の中小企業者に該当しない会社(大会社、医療法人等)
③風俗営業会社
④特別子会社が上場会社、大会社、風俗営業会社である会社
⑤総収入金額がゼロの会社
⑥常時使用する従業員数がゼロの会社
⑦相続開始の日以後5ヶ月を経過する日における常時使用従業員数が、相続開始日の常時使用従業員数の80%未満の会社
⑧資産保有型会社、資産運用型会社に該当する会社
4.担保の提供
非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例の適用を受けるためには、贈与税の申告書の提出期限までに、納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に見合う担保を提供する必要があります。
なお、この特例の適用を受ける非上場株式等のすべてを担保として提供した場合には、この非上場株式等の価額の合計額が納税猶予分の贈与税額に満たないときであっても、納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に相当する担保の提供があったものとみなされます。
贈与税の申告書の提出期限の翌日から5年を経過する日までの期間(以下、経営贈与承継期間という)及び経営贈与承継期間の経過後に以下のいずれかに該当することになった場合には、納税猶予が打ち切りになります。そして、打ち切りとなった場合には、納税が猶予されている贈与税の全部又は一部と贈与税の法定申告期限からの利子税を併せて納付しなければなりません。
1.経営贈与承継期間内における納税猶予期限が確定する主な事由
①後継者が代表者でなくなった場合
②後継者が同族内で筆頭株主でなくなった場合、同族関係者で発行済議決権株式等の過半数を有しなくなった場合
③後継者が特例非上場株式等の一部又は全部の譲渡等をした場合
④報告基準日において常時使用従業員の数が当初の80%を下回った場合
⑤会社が上場会社、風俗営業会社に該当した場合
⑥会社が資産保有型会社、資産運用型会社に該当した場合
⑦会社の総収入金額がゼロになった場合
⑧特別子会社が風俗営業会社に該当した場合
⑨会社が解散をした場合
⑩会社が会社法の規定により資本金又は準備金の額を減少した場合
⑪経済産業大臣、税務署長への年次報告を行わなかった場合
⑫先代経営者が、会社の代表権を有することとなった場合又は給与の支給を受ける役員に復帰した場合
2.経営贈与承継期間後における納税猶予期限が確定する主な事由
①後継者が特例受贈非上場株式等の一部又は全部の譲渡等をした場合
②会社が資産保有型会社、資産運用型会社に該当した場合
③会社の総収入金額がゼロになった場合
④会社が解散をした場合
⑤会社が会社法の規定により資本金又は準備金の額を減少をした場合
1.届出による免除
以下のいずれかに該当する場合には、免除届出書を税務署へ提出することにより、納税猶予税額は免除されます。
①贈与者(先代経営者)の死亡の時以前に、受贈者(後継者)が死亡した場合
②贈与者(先代経営者)が死亡した場合
2.申請による免除
経営贈与承継期間の経過後に、以下のいずれかに該当する場合には、免除申請書を税務署へ提出することにより、納税猶予税額の全部又は一部の免除を受けることができます。
①納税猶予対象株式の時価が猶予税額を下回っている状況で、同族関係者以外の者へ当該株式の全部を譲渡した場合
②会社が、破産手続きの決定又は特別清算開始の命令があった場合
贈与者(先代経営者)が死亡した場合※には、受贈者(後継者)が特例受贈非上場株式等を贈与者(先代経営者)から相続により取得したものとみなします。この場合において、相続税の課税価額に算入される特例非上場株式等の価額は、その贈与時の価額を基礎として計算することになります。
※ その死亡の時以前に受贈者(後継者)が死亡した場合や猶予中贈与税額の全部について納税猶予期限が確定した場合は除かれます。
そして、この相続等により取得したものとみなされた非上場株式等については、贈与者の死亡の日から8ヶ月以内に経済産業大臣の確認を受け、一定の要件を満たす場合には、「非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例」の適用を受けることができます。
担当:若林(わかばやし)
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