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平成23年度税制改正により、雇用を増やした企業に対する税制優遇制度として、雇用促進税制が創設されました。この雇用促進税制とは、前年より従業員を一定以上増やす等の要件を満たした青色申告法人が、増加した従業員一人当たり20万円の税額控除の適用を受けることが出来る制度です。
この適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」の提出を行うなどの手続きを踏む必要があります。
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度です。
ただし、上記期間であっても、設立の日を含む事業年度、解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度については、適用できません。
この制度の適用を受けるためには、次の要件を満たすことが必要です。
1.前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと。
2.基準雇用者数が5人以上(中小企業者等については2人以上)であること。
※ 基準雇用者数 = 当期末の雇用者数−前期末の雇用者数
3.基準雇用者割合が10%以上であること。
※ 基準雇用者割合 = 基準雇用者数÷前期末の雇用者数
4.適用年度の給与等支給額が比較給与等支給額以上であること。
※ 比較給与等支給額=前期の給与等の支給額+(前期の給与等の支給額×基準雇用者割合×30%)
5.雇用保険法第5条1項に規定する適用事業(一定の事業を除きます。)を行っていること。
1.事業年度開始後2ヶ月以内に、公共職業安定所へ雇用促進計画の提出を行う。
2.事業年度終了後2ヶ月以内に、公共職業安定所に雇用促進計画の達成状況の確認を受ける。
3.達成状況の確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書に添付する。
この制度による控除額は、次の算式により計算します。
税額控除限度額 = 基準雇用者数×20万円
ただし、当期の法人税の10%(中小企業者等については20%)相当額を限度とします。
この制度における増加数は従業員数ではなく、雇用保険の一般被保険者である者ですので、正社員や一週間の所定労働時間が20時間以上のパートタイマーが該当します。また、役員の特殊関係者や使用人兼務役員は除かれます。
なお、この制度は、所得税の対象となる個人事業主についても適用があります。法人の規定と異なる部分は、適用年度ついては、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年になります。そして、公共職業安定所に雇用促進計画の達成状況の確認を受ける期限が、3月15日までになります。
平成23年12月21日
担当:若林(わかばやし)
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